キャバクラに行くのは不倫にあたる?キャバクラ通いが原因で離婚や慰謝料請求されたら

公開日:2020.03.28  不倫の慰謝料 , その他

この記事のポイント

✔︎キャバクラやクラブに頻繁に通っただけでは不倫(不貞行為)には当たらない

✔︎肉体関係がなければ法律上の離婚事由には当たらない


社会人になると多くの方が一度はキャバクラに行ったことはあるのではないでしょうか。気に入っている女の子がいるから、上司に連れられて、友達と飲んでいて流れで……等行く理由は様々ではないかと思います。

しかし、特に配偶者がいる男性の場合、奥様にキャバクラの女の子の名刺が見つかるなどすると、「浮気だ!」「離婚する!」「慰謝料請求する!」といった様々なトラブルに発展することは実は少なくありません。

この記事では、一時的な感情論ではなく、どういった場合に、キャバクラ通いで離婚に発展したり、慰謝料を支払わなければならないのかについて解説していきます。

キャバクラやクラブのホステスとの親密な関係は不倫(不貞行為)に該当する?

別の記事でもご紹介しましたが、基本的には不倫(不貞行為)が民法709条の不法行為となり、慰謝料請求が認められるか否かは肉体関係(性行為)の有無がまずはポイントになります。

キャバクラやクラブに頻繁に通っただけでは不倫(不貞行為)には当たらない

キャバクラの店内で隣に座って飲む、あるいは少々のボディタッチといったレベルの行為ではいくら配偶者のある男性が頻繁にキャバクラに通っていたとしても、不倫(不貞行為)に該当する、と判断することは難しいでしょう。

逆にアフター(店舗の営業時間終了後に客とキャバクラ嬢がデートすることを一般的に意味します。)に頻繁に行き、例えばキャバクラ嬢と男性がラブホテルに入った証拠(ラブホテルのレシートなど)があれば、不倫(不貞行為)の重要な証拠となり、慰謝料請求を行うことができる可能性は高くなると考えられます。

これが風俗店(性行為までが存在するかどうかはともかく)である場合には、仮に性行為そのものがあったとしても慰謝料請求ができるかは、事例によるところではありますが、キャバクラ嬢との関係であるとすると、いわゆるプロとの関係というわけではないことになる可能性が高いと考えられますので、慰謝料請求ができる可能性は男性が風俗店に通っていた場合と比較すると高いのではないかと思います。

キャバクラやクラブに通いを理由に離婚は認められるのか?

まず、大前提として、離婚は配偶者の合意があればいかなる理由であったとしても認められます(協議離婚)。そのため、夫のキャバクラ通いに激怒した妻が夫に離婚を詰め寄り、離婚を迫ったような場合でも、夫が合意さえすればキャバクラ通いを理由とした離婚も認められます。

肉体関係がなければ法律上の離婚事由には当たらない

しかし、上記したようにキャバクラやクラブに通ったからといって、必ずしも不倫(不貞行為)には該当しないことから、それだけで法律上の離婚事由(民法770条)が存在するか、というとそんなことはない、というのが結論になります。肉体関係があれば法律上の離婚事由である「不貞行為」があったことになりますので、合意できなくても、最終的には訴訟で離婚することが可能になります(裁判離婚)。しかし、この手段を成功させるためには、夫とキャバクラ嬢の不貞の証拠を上記のように用意する必要がありますので、その準備が必要になります。

仮に、不貞行為の証拠までを用意できなかったような場合、次に考えられるのはキャバクラにどの程度の金額を夫がつぎ込んでいるか、ということになります。すなわち、家に生活費も入れないのに、キャバクラやクラブにお金をつぎ込んでいるようであれば、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)や、「婚姻を継続しがたい重大な事由」(同条1項5号)に該当する可能性もある、ということになります。しかし、これらは完全にケースバイケースであり、不貞行為の様に一義的に判断できるものではないことについて、注意が必要です。

キャバクラやクラブのホステスへの慰謝料請求は認められるのか?

キャバクラ嬢やホステスに対する慰謝料請求をしたい、と考える人も少なくないでしょう。

まず、大前提として、相手の住所・(源氏名ではない)氏名を把握することが必要です。どこの誰に対して慰謝料を請求するのかを把握する必要があります。

携帯の電話番号や店に対して照会をかけることになるのではないかと思いますが、この照会は誰でもできるわけではなく、弁護士に依頼した上で弁護士会を通じた照会手続をとる必要があります。さらに、携帯電話のキャリアや、店の判断によってはそれでも個人情報なので教えてもらえない可能性もあります。

これらの情報が把握できたうえで、慰謝料請求ができるか否かについては、まさに不貞行為があったか否か、ということで判断が大きく変わるところです。そもそも上記したように不貞行為が認められないような場合であれば、キャバクラ嬢やホステスに対する不法行為に基づく損害賠償請求権が成立しないことになりますので、事実上慰謝料請求も難しい、と言わざるを得ません。

逆に言えば、不貞行為の証拠があるような場合であれば、夫とキャバクラ嬢やホステスの共同不法行為(民法719条)ということになりますので、慰謝料請求を行うことは可能、ということになります。この場合は、請求する妻と夫が離婚しているかいないか、子供の有無、婚姻期間、不貞行為の頻度等から総合して慰謝料の金額を決定することになるでしょう。また、法的には共同不法行為ですので、夫に1円も請求せず、キャバクラ嬢やホステスに対して慰謝料の全額の請求をすることも可能です(全額請求した後、後は二人で調整してください、となります(これを不真正連帯債務といいます。)。)。

おわりに

キャバクラ嬢やホステスに男がのめりこんでしまいトラブルになることは決して少なくありません。しかし、どういったレベルののめりこみ方なのか、これは妻側からすれば許せない!という内容であったとしても、実際に取りうる手段はケースバイケースです。

妻側であればどういった手段を夫に対してとることがことができるのか、夫側からすれば、妻側の主張に合理性があるのか、といったことを判例等も交えながら弁護士に適切なアドバイスをもらう必要性は高いと言えるのではないでしょうか。

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タグ : 不倫
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