借金がばれて婚約破棄された。借金は理由として認められる?

公開日:2019.08.31  恋愛トラブル

借金のイメージ

借金がバレて婚約破棄を通告されたというケースがあります。

総借入金額はさておき、婚約破棄が成立する理由として「借金」は認められるのでしょうか?また、婚約破棄を回避し、婚約相手との関係を続けていくためにはどのようにしたら良いのかなどについてこの記事では紹介します。

 

婚約期間中に借金がバレてしまう理由とは?

借金がばれた男性借金を持っている人は「金銭的にルーズな人」「お金に困っている人」などと思われがちです。婚約中であればなおのこと、返済に困るような借金をしていることを知られたくないと考えて当然です。

些細なきっかけで婚約者に借金がバレてしまうと、婚約破棄などの大きな問題に発展する恐れもあります。

では婚約期間中に婚約者に借金がバレてしまう原因としてどのような状況が考えられるのでしょうか。まずは借金が婚約者にバレてしまうシチュエーションを見ていきます。

 

督促状が見つかった・クレジットローンの審査が下りなかった

家にクレジット会社からの督促状が届いていた、新居に入れる家電をクレジットローンで購入することにしたがローンの審査が下りずに購入できなかったなど、クレジットカードの利用状況などから借金が明るみに出ることがあります。

督促状は一人暮らしをしているうちは婚約者に見つかることもなかなかありませんが、同棲中だとすべて自分でポストを見るのも難しいので見つかるのは時間の問題とも言えます。

 

婚約者に金の無心をしている

婚約者に対して、何らかの理由で金の無心が始まることがあります。ほかにも婚約が決まったとたんに金にルーズになったという場合や、支払いの際にお金を出したがらなくなる、婚約相手の金の使い方に難癖をつけてくるというような行動は婚約者に対して、「金銭的な問題(借金の返済など)があるのではないか」と疑いを持たせる原因になりえるかもしれません

また、保証人として名前を貸してほしいというような直接的な申し出から借金が分かることもあります。

 

自己破産者で、新婚旅行など海外渡航や国内旅行の制限がある場合

破産法第37条では、「破産者は、その申し立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」と定めています。

新婚旅行の計画をしている際に裁判所へ渡航の申し立てが却下された、管財人から新婚旅行による海外渡航を止められたなどというトラブルから、借金による自己破産が明らかになるケースがあります。

自己破産しているので通常の貸金業者からは借り入れの審査が通らない可能性が非常に高いため現在は借金がないと考えるのが一般的ですが、これからその人と結婚する婚約者としては過去に大きな借金をしていたことを不安に思う方は少なくないでしょう。

 

借金が原因で婚約を破棄されてしまう理由とは?

借金先が違法な金融会社、いわゆる闇金で借金をしており、返済をめぐって婚約者の身に明らかな危険が降りかかった場合は、婚約破棄の正当事由として十分すぎるほどの出来事ですので、婚約者から破棄を求められる可能性は高いでしょう。

その他にも、ギャンブルや買い物などで浪費癖があり、借金が判明した後もさらにその金額が増えていく場合も、今後浪費癖は治ることはないとして婚約破棄に至ることも考えられます。

 

また、婚約中に裁判所が介入する自己破産や個人再生の手続きを行った場合も、婚約破棄を申し出されるケースは考えられます。

手続きが完了し借金を清算したとしても、財産は必要最低限の状態での結婚となるため今後2人でイメージしていた結婚生活から大きく逸脱してしまうことも考えられます。

そうなってしまうと結婚の先送り、最悪のケースではやはり婚約破棄も話として出てくる可能性も考えられるでしょう。

 

婚約破棄の理由に借金は認められるのか?

婚約破棄とハートブレイク「単純な借金」だけでは婚約破棄の正当な理由としては認められない可能性が高いです。

車の購入費用や学校へ通うための奨学金など理由が明確であり、完済の目処が立っている場合や現実的な返済スケジュールが立てられているのであれば婚約破棄の理由には当たらないと考えられます。

ただし、その借金がギャンブルや遊ぶ金欲しさでの借り入れなど「社会的に非常識な行動」である場合や、結婚生活を送ることができないほどの債務残高になっている場合は、正当事由として婚約破棄が認められることもあります。

 

貸金業法では、「総量規制」が定められ、借り入れできる総額は年収の3分の1までと決められています。貸金業者からの利息を含む借金の借り入れが総量規制に迫っている場合や、キャッシングやリボルビング払いなどクレジットカードの支払いが慢性的に続いている場合は婚約者から婚約破棄の話を持ち出されても致し方ないでしょう。

借金問題などで婚約破棄の協議がもつれた場合は、法律に詳しい専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

 

おわりに

どれだけ内緒にしているつもりでも、どこかで借金はバレてしまう可能性があります。婚約者としては結婚相手に「お金の甲斐性」を重視する心理が働きます。遊興費などで借金が膨らんでいる場合は婚約破棄を切り出されることも考えられるので、借金問題はできるだけクリアにしてから結婚へ向けた準備を始めることが大切でしょう。

すぐに解決できないほどの借金であれば、婚約者に事実を伝えて今後どうやって返済していくのかなどの話し合いをきちんとしましょう。

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タグ : 婚約破棄
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