ストーカー被害にあった時の対策を解説、慰謝料は100万円超えも

公開日:2019.10.10  恋愛トラブル

今では、男女問わず被害が増えているストーカー行為。ストーカー被害は自分自身だけではなく、身の回りにいる人にも危険が及ぶ可能性があります。

ストーカー行為がエスカレートする前にやめさせたいという場合や慰謝料を検討している場合、どのようなプロセスが必要になるのでしょうか。

ここでは、ストーカー被害の対策や対処法のほか、慰謝料を請求する方法などを詳しく解説します。

 

ストーカー被害にはどう対策・対処するべき?

まずは、ストーカー規制法によって規制の対象となる「ストーカー行為」についてその行動をご紹介します。

「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」では、尾行や待ち伏せ、監視といった「つきまとい等」による行為を繰り返す事案を「ストーカー行為」としています(第2条3項)。

また、面会や交際の強要のほか、乱暴な言動・無言電話・執拗な電子メールの送信などの行為によって被害者自身の安全が確保できなくなった場合や、家に帰れなくなったというような支障が出てきた場合も同様に罰則の対象となります。

 

対策や対処法は?

ストーカーになりうるのは、元恋人や配偶者というように過去に男女関係を持っていた人だけではありません。一方的に恋心を寄せられている面識がない相手や、間接的に恨みを持っている人物も考えられます。またストーカーは異性だけとは限らず、同性の場合もあるので注意が必要です。

 

ストーカー被害は日を追うごとにエスカレートすることが多く、犯人は自分の存在をアピールしたり、対象者の家族に接触を試みたりすることあります。こういった理由から、ストーカー被害に悩んだ時点で警察に相談するなど一刻も早く対処を行うことをおすすめします。

 

もしストーカーの相手がわかっている場合は、その相手と距離を置くようにしましょう。距離を置くようになってからもつきまといの行為が続く場合は、ストーカー規制法の対象になる可能性があるからです。ただし、何らかの事情で距離を置くことが難しいと感じる場合には、できるだけ早く警察や法律の専門家である弁護士などに相談することを視野に入れましょう。

 

また、夜に一人で出歩かないこと、日中でもカーテンを利用して家の中を見せないようにすることも対策につなげることができます。ポストにはカギをつけること、SNSのリアルタイム発信や個人情報に関する発信を控えることも大切です。

特に、自撮り画像とともに現在地が特定できるようなSNS投稿は、ストーカーを生み出すきっかけにつながりやすいので気をつけましょう。

 

警察への相談など何らかの対処をしたいという場合には、証拠をそろえることも大切です。「いつ・どこで・どんなことをされたか」というようなメモ書きや、電話の着信履歴のほか届いた電子メールなどのコピーをまとめておくといいでしょう。

 

ストーカー被害での慰謝料は100万円を超えることも

つきまといなどを繰り返すというようなストーカー行為は不法行為に当たります。

被害者は生活に対する不安や、監視やつきまといによる精神的な苦痛を受けたことに対する慰謝料を請求できる可能性があります。

 

ストーカーによる慰謝料は、ストーカー行為の内容や期間によっても請求額が大きく変わると考えられています。

念書を交わしストーカー行為をやめると約束した後もつきまといが続いた事例や、上司と部下・教師と学生といったように地位の上下関係を利用した事例は悪質であると判断され、裁判によって100万円を超える損害賠償命令が出されているようです。

ストーカー行為が原因で被害者が精神疾患を患い、生活に支障をきたしたという事例や、ストーカーの範囲が家族などの身内まで拡大したという事例でも高額な慰謝料が請求できる可能性があります。

 

ただし、これらは裁判の判例であるため、慰謝料と引き換えに示談を検討することを考えた場合は、相場は変わると考えられます。

ストーカー規制法第18条では、ストーカー行為の犯人が罰を受ける場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられます。初犯や接近禁止命令などが出されていない場合なら、この金額を目安に慰謝料を検討することも一案です。

後述しますが、単純に示談に応じることや、慰謝料を請求するだけではストーカー事件の解決に至らない可能性もあるため、慰謝料を請求したい場合は弁護士に相談することをおすすめします。

 

ストーカーによる慰謝料を請求する方法

ストーカーに慰謝料を請求する場合、民事裁判で損害賠償請求に踏み切る場合と示談に応じる2つの方法が考えられます。示談は加害者側から示されるのが一般的で、慰謝料の支払いの交換条件として「訴訟や告訴の取り下げ」が提示されることがあります。

 

民事裁判による慰謝料請求の場合、被害の内容によっては請求した慰謝料が減額される可能性もあります。原告人となる被害者も費用や労力がかかるため、勝ち取った慰謝料は手元に残らない可能性があります。

ただし、ストーカー被害による告訴状や被害届を警察に出している場合、民事裁判とともに刑事裁判を経て処分が科されることも予想されます。再犯を避けたい場合や、悪質度によっては裁判の検討を視野に入れることも一案です。

 

示談に応じることも含め、慰謝料を請求するだけでは再犯の恐れも考えられます。ストーカー行為の内容や、被害者の感情によっては「示談だけでは済まされない」と感じることもあるかもしれません。その半面、裁判を起こすことのデメリットも考えられるため、弁護士に相談をし、被害者にとって納得できる着地点を見つけることが大切です。

 

おわりに

ストーカー行為は法律によって規制の対象になっています。身の危険を感じるといった場合には早い段階で警察に相談をするなどの対処をしましょう。また、ストーカーに隙を見せないよう自己対策も必要です。

ストーカーに対して慰謝料を請求できる可能性もありますが、その方法によってはデメリットが先行してしまうことも考えられます。弁護士に相談をしながら、被害を受けた人にとって最善の慰謝料請求を検討しましょう。

この記事に関するご質問やストーカー被害に関するお悩みがある場合には、ぜひ当事務所の無料相談窓口にご相談ください。

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