ひどい!婚約中に浮気された…慰謝料請求できるケースとは?

公開日:2019.07.03  恋愛トラブル

怒り狂う女性

婚約中に浮気された、こんなことはあってはならないことですが、万一の出来事にあなたはどう対処すべきでしょうか。婚約破棄し白紙に戻すだけではなく、慰謝料を請求する方法もあります。しかし慰謝料を請求できないケースもあるのでしょうか?ここでは、婚約中の浮気による慰謝料請求にまつわる様々なケースを紹介します。

 

婚約中の浮気……慰謝料請求の前に確認すること

婚約と浮気のイメージ

婚約期間中に浮気が発覚した場合、浮気をされた側としては身が引き裂かれる思いに駆られることでしょう。相手の態度により「許す・大目に見る」こともできますが、一般的には結婚を白紙に戻すこと(婚約破棄)が第一選択となります。

逆に婚約者から、一方的に婚約破棄を求められた場合、相手方に慰謝料を請求できるケースも。ただし、慰謝料を請求する前に確認しておくべきことがあります。

 

1.婚約が成立していること

いうまでもありませんが、「婚約が成立していること」は絶対条件です。

では婚約の成立とは、どういう条件を指すのかをまとめると以下のようになります。

 

・口約束でもお互いに結婚の意思を確認できたのであれば婚約成立

・結納式の挙行や婚約指輪の授受、両家の親に結婚の報告をしたというような行為

 

こちらの条件があれば婚約の成立と受け取ることができます。

結納や指輪、両家への結婚報告がなくとも、「いつか結婚しようね」「うん、いいよ」たったこれだけの口約束でも婚約が成立したとみなされる場合もあります。

しかし、この程度の口約束では「婚約の成立」が認められても、慰謝料が請求できるかといった論点では認められないケースとなります

口約束の内容を確固たるものにするための証拠(行為)が、結納や指輪の授受、親など第三者の承認となり、これらがそろって慰謝料請求へ向けた準備がそろいます。

もちろん、「宝飾店で購入した指輪」を渡してプロポーズをした事実と、それを快諾し指輪をはめているという事案があるなら、十分に婚約の事実が満たされることでしょう。

 

2.浮気であることが認められること

そもそも浮気とは、「恋人以外の人と親密な関係になる、特定の恋人がいながら第三者と交際する」というようなことを指します。

婚約中の身でありながら、浮気相手との間に肉体関係があれば、完全に「浮気」として認められます。

また、判定が難しいところではありますが、「結婚を約束した相手がいる」という状況を踏まえ、肉体関係がなくても、浮気相手に対して表立った恋愛感情をうかがうことができれば「浮気」とみなして差し支えないでしょう。

 

慰謝料請求のポイント

慰謝料請求のポイント

慰謝料を請求する際には、いくつかのポイントがあります。

 

慰謝料が増額・減額される基準

「浮気による婚約破棄」は、信じてきた相手に「不貞」という形で裏切られたものです。婚約破棄を告げられた側としては精神的苦痛を被ります。それだけでも十分に慰謝料の請求要因に当たりますが、その「精神的苦痛」の痛みの感じ方は人それぞれです。

 

ただし、精神的な痛みが大きいから多額の慰謝料を請求したいと訴えても、感情の面では金銭に置き換えられない部分もあります。

 

・浮気相手が妊娠している

・婚約者との間に子供がいる、または妊娠中である

・婚約者から求婚され承諾したが、一方的に婚約破棄を告げられた

・婚約や結婚を理由に仕事を退職した

・結婚式場を予約し準備を進めていたが、キャンセルをしてキャンセル料が発生した

 

このように何らかの事実がある場合には、慰謝料を増額できる可能性があります。

逆に慰謝料が減額される場合に関してはケースバイケースですので、少しでも多くの慰謝料を勝ち取りたい場合には、法律の専門家である弁護士に相談をしながら慰謝料請求を進めていくとよいでしょう。

 

慰謝料請求には時効あり(注意が必要)

慰謝料の請求には時効が存在します。以下の2つのパターンでいずれか短いほうで時効の成立が認められます。

 

・配偶者の不貞行為と浮気または不倫相手を知った時から3年間(消滅時効)

・浮気や不倫関係が始まった時から20年間(除斥期間)

 

婚約破棄の場合、除斥期間による時効となる20年という年月は現実的ではないので、3年間の消滅時効の適用を考えることが妥当です。

ただし、「浮気をしている」という事実だけでは時効完成までのカウントダウンは始まりません。「浮気をしている」ことと「その浮気相手の名前と住所」を知った時から3年間のカウントダウンが始まると覚えておくとよいでしょう。

 

慰謝料が請求できないケースもあるの?

もちろん、慰謝料が請求できないケースも考えられます。

 

・そもそも婚約自体が成立していない(婚約者と本人との間の意識の齟齬がある)

・婚約の約束は口約束のみで、実際には結婚に向かった準備が始められていない

・浮気の腹いせに自分自身も浮気をしていた

・浮気相手に嫌がらせをしていた

 

この通り、婚約の事実が第三者の視点から確認が取れなかった場合や、浮気相手への嫌がらせや、自らも不貞を働くというような報復行為があった場合には慰謝料の請求ができない場合があります。

また、浮気相手にも慰謝料を請求したいという場合もあるでしょう。

婚約中であることを浮気相手が知っていた場合には慰謝料を請求できるケースになりますが、婚約者が婚約中であることを隠し、浮気相手も「相手が恋人を持たないフリーの状態」であると認識して付き合っていた場合には、慰謝料を請求することができないケースもあります。

おわりに

婚約破棄や浮気など「された側」にとっては怒りの感情を通り越してどうしようもない気持ちに苛まれます。気持ちを晴らすために慰謝料を請求したいと思っても、請求できる条件はさまざまです。求める慰謝料の額が認められない場合や、状況を慮った増額が認められる場合も考えられます。まずは、あなたの気持ちに寄り添って一緒に考えてくれる弁護士に相談することから始めましょう。

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タグ : 婚約
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