不倫の慰謝料、支払わなかったらどうなる?

公開日:2020.07.30  基礎知識 , 不倫の慰謝料

Q示談成立後に不倫の慰謝料を、支払わなかったらどうなる?

この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。慰謝料を請求されて同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。

ご相談内容

不倫の慰謝料について、相手方と話し合い、示談が成立しました。慰謝料を分割で支払うことになったのですが、その後、決められた条件で支払いをするのが厳しくなってしまいました。仮に慰謝料を支払わずにいるとどうなるでしょうか?

A裁判を起こされ、差し押さえを受ける可能性があります。

不倫の慰謝料について相手方と取り決めた条件を守らないと裁判を起こされ、最終的に裁判所から差し押さえ命令を受ける可能性があります。

裁判を起こされた場合、基本的には示談成立の事実を根拠に請求を受けることになりますが、慰謝料の残金の他に遅延損害金や相手の負担した弁護士費用を追加して請求を受けることが予想されます。裁判所の判決を受けて、それでも無視した場合は裁判所から給与や財産の差し押さえを受ける可能性があります。

また、示談の内容を公証役場で公正証書として作成している場合、相手方は基本的に裁判を省略して差し押さえ手続きをすることが可能となります。

示談をしていても条件が変更できる可能性はある

相手方と既に示談が成立している場合、相手の合意がなければ条件を変更することはできません。

但し、条件通りの支払いが難しい場合は、相手方に事情を伝えて支払い方法の変更を求めてみるべきでしょう。

理由も無く変更を求めるのは難しいかもしれませんが、月々の収支表などを元に経済状態を説明し、分割の支払いや各月の支払いの金額の再交渉を行うことで条件を見直してもらえる可能性はあります。

まずはお気軽にご相談ください。

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タグ : 慰謝料請求 不貞行為 不倫
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