既婚者と食事に行っただけで慰謝料請求!支払義務は生じるのか?

公開日:その他

既婚者と食事することは慰謝料の支払い義務はある?

既婚者と食事をしただけで慰謝料を請求されてしまった実際のご相談内容をご紹介します。

Q:既婚者と食事したことで慰謝料を支払う必要はあるの?

既婚者と食事に行っただけで、既婚者の配偶者から慰謝料の請求を受けましたが納得できません。
既婚者と2人で食事に行っただけで慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか。

ご相談の経緯

知り合いに誘われて2人でレストランに行っただけなのですが、相手の奥様から不倫だと責められ、慰謝料請求を受けて困っています。
もちろん相手に対する恋愛感情はありませんし、肉体関係も一切ありません。
既婚者と食事に行っただけで慰謝料を支払わなければいけないのでしょうか。
また、奥様への適切な対処法も教えて下さい。

A:既婚者と食事に行っただけで慰謝料の支払い義務は生じません。

既婚者と食事に行くことは、何らの権利侵害にも当たりませんので慰謝料を支払う義務はありません。
慰謝料とは、他人の権利や利益を違法に侵害したことで、他人が受けた精神的苦痛にたいする損害を賠償するための金銭になります。既婚者と食事する行為自体に違法性はないため、仮に配偶者が精神的苦痛を受けたとしてもそれを償う義務は生じません。
お相手の奥様には慰謝料を請求する正当な理由が無いため、ご相談者様が請求に応じる必要はありません。

慰謝料の支払い義務が生じる例

今回のご相談では「2人でレストランに行っただけ」であるため、お相手とご相談者様の間には男女の交際関係と思われる事情がありませんので、慰謝料の支払い義務が生じることは考えられません。しかし、既婚者との関係性で慰謝料問題に発展するケースには、明確に肉体関係を伴う不倫関係だけでなく、プラトニックな関係や、男女の交際に発展する以前の関係など様々な状況があります。

既婚者との関係性が原因として慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるケースとして以下の状況があげられます。

・既婚者と肉体関係を持った場合
・夫婦関係を侵害する行為が行われた場合

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