離婚後に不倫が発覚、慰謝料を支払う必要ある?

公開日:2020.08.18  基礎知識 , 不倫の慰謝料 , その他

Q相手の離婚後に不倫がバレた。慰謝料を支払う必要ある?

この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。

ご相談内容

異性と肉体関係を持っていて、相手方が結婚しているときからの関係でした。相手方が離婚した後、1年もしてから不倫が発覚してしまい、慰謝料を請求されています。離婚したときには不倫が発覚していないため、不倫が離婚の理由ではないはずなのですが、このような状況でも慰謝料は支払わなければならないのでしょうか?

A夫婦関係が破綻した後の不倫は慰謝料を支払う必要はありません。

婚姻期間中の不倫に関しては慰謝料の請求が可能で慰謝料の支払い義務が生じます。
但し、婚姻期間中の不倫があったとしても、婚姻関係破綻後の不倫であった場合は慰謝料の支払い義務は無いとされますので、不倫開始以前の夫婦関係を確認する必要はあるでしょう。
なお、離婚後に始まった異性関係であれば当然、慰謝料の支払い義務はありません。

離婚に至った経緯によっては慰謝料の減額理由となる可能性があります

確認しておくべきこととして、相手方夫婦がどのような経緯で離婚することになったのかという点があります。
離婚の理由が、例えば夫婦間の不仲によって離婚していたものだったとしても、実はそれが不倫関係に起因するものだったのかもしれないという状況であれば、不倫によって離婚に至ったと主張される可能性があります。
しかし、不倫以前から何か他の理由で離婚の話が進んでいたという状況であれば、必ずしも不倫だけが原因で離婚に至ったとは言えないため、慰謝料の減額理由となる場合があります。
例えば、不倫以前から配偶者のDV行為があり、夫婦間を修復しようとする状態では無かったという状況であれば、不倫が及ぼした損害は少ない、もしくはゼロであると言え、慰謝料の減額に繋がる可能性があります。

まずはお気軽にご相談ください。

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タグ : 不倫 慰謝料請求 不貞行為
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