不倫の慰謝料の支払い期限に遅れた場合どうなる?
もくじ
Q不倫の慰謝料の示談成立後、支払い期限までに慰謝料を支払わないとどうなる?
この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。
ご相談内容
既に不倫相手の配偶者の方と慰謝料について示談が成立し、慰謝料の金額と慰謝料をいつまでに支払うかを取り決めました。しかし、経済的な事情から期限までに支払うことが難しい状況です。
もし決められた期限までに支払えず、遅れてしまった場合はどうなるでしょうか?
A残金を一括で請求されたり、遅延損害金を請求される可能性があります。裁判の提起、給与・財産の差し押さえをされることも。
通常、示談が行われる場合には、示談書や合意書といった書面を作成されるのが一般的です。その書面には、万が一支払いが遅れた場合のペナルティを明記しているので、まず確認しましょう。一般的には、慰謝料を分割で支払う約束が規定の回数以上遅れた場合、残金を一括で支払わなければならない(期限の利益の喪失)というペナルティを明記することが多いです。また、遅延が発生してから全額を支払えるまで年10~14%の遅延損害金を支払うというペナルティが明記されることもよくあります。
また、相手からの請求を無視したりすれば、相手方は裁判を起こし、請求を行う可能性も考えられます。
さらに、公正証書を作成している場合、相手方は裁判を経ずに、給与や財産を差し押さえる手続き(強制執行手続き)を行うことが可能ですので、差し押さえが実行される恐れもあります。
支払いが難しければ、支払い方法の変更を相手方に相談しましょう。
慰謝料の支払いが遅滞した場合の取り決めがある場合でも、然るべき対応をすれば、遅延損害金や残金の一括支払いを避けられる可能性はあります。経済的な状況の変化は誰しも起こりうることですので、相手に事情を丁寧に説明し、月々の支払い金額を少なくしてもらったり、期限を伸ばしてもらうなどの変更を相談してみましょう。お相手も裁判や強制執行を行えば余計な費用や労力の負担が生じますので、双方にメリットがあるとすれば、変更に応じてもらえる可能性が十分にあります。
なお、支払い方法を変更する場合には、「覚書」など書面を作成して、新しい取り決めを残しましょう。
相手にどう話をしたらいいのか、書面の作成方法などご不安があれば、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
wooorry
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