4年前の不倫がバレた場合、時効は成立してる?
この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。同じような疑問を持たれている方はご参考にしてください。
もくじ
Q4年前の不倫が相手の配偶者にバレた場合、不倫の慰謝料請求の時効は成立していますか?
4年前に不倫をしていたことが、今になって相手の配偶者にバレてしまいました。4年前には不倫関係は終了していて、不倫の慰謝料請求の時効は3年であると聞いたことがあるのですが、このような場合、慰謝料を支払わなくてもいいのでしょうか?
A時効はまだ成立していないので、慰謝料の支払い義務があると考えられます。
結論から言うと、今回のケースでは、時効にはなっていませんので、慰謝料を支払う義務が発生する可能性があります。
不倫に時効は実際あります。ただ、不倫の慰謝料請求についての時効には以下の2種類があります。
- 不倫関係が開始したときから20年間
- 慰謝料の請求者が不倫関係・不倫相手を知ったときから3年間
不倫の時効は「いつ不倫に気づいて特定できたか」が大事。
ほとんどの場合、問題になるのは Ⅱ の時効に関してですが、この時効の起算点は実際に不倫関係があったときではなく、相手方の配偶者が「不倫関係、及び不倫相手のことを知ったとき」と考えます。
また、配偶者が不倫をしていることには気付いていたが、不倫相手の名前や住所などが特定できなかった、という状態でも時効は起算されません。Ⅱの時効は、配偶者が慰謝料を請求できるようになってから3年間であると言い換えられます。
ですので、不倫があったのは4年前でも、実際に発覚したのは最近であるという場合には時効が成立していると言えません。
詳しくは、以下で説明していますので、参考にどうぞ。
(参考:『不倫にも時効はあるの?』)
ただ、不倫の慰謝料請求には、様々な要件があります。ですので、それらも一度すべて確認する必要があると言えるでしょう。
(参考:『共同不法行為とは?その意味と成立条件』)
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