離婚すると聞いていた|不倫慰謝料を払わなくてすむ条件
Q離婚すると聞いていました。慰謝料の支払う必要はあるのでしょうか?
この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。
ご相談内容
配偶者がいる女性と肉体関係を持ってしまい、女性の夫から不倫の慰謝料を請求すると言われました。
女性からは夫婦仲が冷めきっていて離婚すると聞いていたのに、不倫の慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
A夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料の支払い義務が生じません。
夫婦の婚姻関係が破綻した後に起こった不倫は、基本的に慰謝料の支払い義務が無いとされています。
不倫以外に夫婦間が不仲になった理由があり、離婚を前提とした別居をしているような状況では婚姻関係が破綻していると認められる可能性があります。
なお、相手の女性から夫婦仲が円満ではないと聞いていた、という程度では、相手の言葉を鵜呑みにしたことについて注意義務を欠いていたと主張される恐れがあります。
不倫慰謝料を払わなくていい代表例
相手方が不倫の慰謝料を請求すると主張したとしても、実際には支払い義務が無いケースがあります。
その例を以下に記載します。
肉体関係が無い
LINEでの親密なやり取りや食事にでかけたことはあるが肉体関係は無いというケースです。
婚姻関係が破綻していた
不倫以外の理由で離婚を前提とした別居をしているような場合です。
婚姻していることを知らなかった
相手方から騙され絶対に気付けなかったと言える状況です。注意していれば気付けた、という状況では注意義務を怠ったと指摘される可能性があります。
時効が成立している
相手方が不倫の事実を知り、かつ請求対象者の住所や氏名など、請求に必要な情報を知ってから3年以上、もしくは不倫の事実があってから20年が経過している場合です。
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