婚約者がいる相手と肉体関係を持った。慰謝料の支払い義務はある?
Q婚約者のいる異性と肉体関係を持ち、婚約者から慰謝料を請求されたら支払い義務はありますか?
この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。
ご相談内容
婚約している異性と肉体関係を持ち、婚約者の方に事実が発覚してしまいました。そのことが原因で婚約が破断となり、婚約者の方からは慰謝料を請求すると言われています。このような場合、慰謝料の支払い義務はありますか?
A婚約が事実であり、それを知った上で肉体関係を持った場合、慰謝料の支払い義務は生じる可能性があります。
婚約者がいる相手と知った上で肉体関係を持ったことにより、婚約関係が破断となってしまった場合、慰謝料の支払い義務は生じると言えますが、そもそも相手方が本当に婚約をしていることが事実なのか確認が必要です。婚約破棄の原因をつくったとして慰謝料を請求するならば、請求する立場にある人物が婚約成立の証明を提示する必要があります。
基本的に、婚約が成立していると認められる事実関係としては以下のようなものが挙げられます。
結納の儀式
婚約証明書、婚約の合意書
婚姻届の用紙の署名
婚約指輪の贈呈、交換
結婚式場の予約や下見
寿退社の事実
双方の両親と婚約者としての面会、紹介
同居のための住居について、不動産会社に婚約者として申請した書類
上記は一例ですが、これらの事実が無く一方的に婚約が解消されたと主張された場合は、婚約が本当に成立しているかを確認する必要があるでしょう。
結婚の口約束は婚約の証明が難しい
互いの口約束だけでは、婚約が成立したとしても証明が極めて難しいと考えられます。仮に裁判になったとしても、言った言わないの争いとなり、裁判所では事実認定ができず、婚約を認めないという事例もあるようです。そのため、婚約が成立しているかについては事実関係をしっかりと確認し、判断が難しい場合は法律の専門家である弁護士に意見を求められてはいかがでしょうか。
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