得意先・取引先との不倫(浮気)はリスクが大きすぎる理由
公開日:2020.02.08 不倫の慰謝料
この記事のポイント
✔︎不倫(浮気)相手の配偶者に慰謝料請求される
✔︎会社にバレれば懲戒処分や損害賠償請求を受ける可能性がある
会社の取引先や得意先の従業員と不倫関係にある、私的な関係が生まれそうといったケースは少なくありません。同じ社内で不倫や浮気をするよりもバレる可能性も低いですし、バレた時のリスクも低いと考えられがちだからです。
しかし実際は、会社の得意先・取引先だからこそ不倫や浮気がバレてしまった時に、大きなリスクがあるのです。
もし会社に取引先や得意先の従業員との不倫(浮気)がバレてしまえば、どんな問題が起きるのでしょうか?会社にバレた時のリスクについて解説していきます。
もくじ
取引先との不倫はリスクが大きい理由
一般的な不倫の場合、不倫が発覚した場合にはどのようなリスクがあると考えられるでしょうか?
自身の家族間で離婚などの話し合いがあるだけだと考えている人もいるかもしれません。
もし不倫が原因で離婚になれば、慰謝料を配偶者から請求されることになるでしょう。しかし、配偶者から慰謝料請求されるだけではありません。不倫は、不倫相手の配偶者に対する責任も求められる可能性があります。取引先・得意先の従業員と不倫した場合も同様で、相手に配偶者がいれば責任を求められる可能性があるのです。
そうすれば、配偶者だけではなく、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求されることになります。
更には、会社にバレてしまえば、会社から責任を求められる可能性もあるのです。取引先・得意先だからこそ、不倫関係が会社に不利益をもたらす可能性もあります。そうすれば会社での立場が悪くなるだけではなく、最悪の場合はクビになってしまうというケースもあり得ます。
慰謝料の支払いに加わり、自身の仕事にまで影響があれば収入や生活にも関わってくるので、取引先・得意先の従業員との不倫(浮気)はリスクが大きいのです。取引先との不倫のリスクについて、具体的に見ていきましょう。
不倫(浮気)相手の配偶者に対する責任
得意先・取引先の従業員と不倫がバレてしまった場合に考えられるリスクの1つが、不倫相手の配偶者に対する責任です。
不倫をすれば配偶者から慰謝料を請求されるだけではなく、不倫相手も結婚しているのであれば、その相手の配偶者からも慰謝料請求される可能性があるのです。
不倫と慰謝料の関係
そもそも夫婦とは、同居をして協力して生活をすることが民法第752条によって定められています。そして、夫婦の間には貞操義務があります。
もし配偶者以外と性的関係を持てば不法行為にあたり、民法709条・710条の定めによって損害を賠償する責任を負うことになるのです。
不倫は目に見える利益や金銭の損害があるわけではありませんが、精神的苦痛を受けたとして財産とは異なる損害として慰謝料を請求することが可能になります。
不倫相手の配偶者にも慰謝料請求の権利がある
不倫による慰謝料というと、不倫が原因で離婚する際に配偶者によって請求されるものというイメージがあるかもしれません。
しかし、慰謝料は不倫相手側の配偶者にも請求する権利があるのです。不倫は相手と共同して不法行為をすることとなるので、共同不法行為となります。
そのため、共同で不法行為をした相手側にも責任が発生することとなり、不倫相手の配偶者がこちらに慰謝料を請求する権利があると考えられています。
不倫が不法行為にならないケースもある
不倫が全て不法行為になるかというと、そうではありません。
不倫が不法行為として認められるには、夫婦の婚姻関係が破綻していない状態であることが前提となります。結婚生活に問題がなかったにも関わらず不倫が発覚すれば、婚姻生活を侵害されたことによって被害が発生します。
しかし、既に夫婦の関係が破綻していて別居中である場合など、婚姻関係が形式上だけ継続している場合には不倫も不法行為に該当しません。そのため、不法行為として慰謝料請求されるかどうかは、夫婦関係の状態によって異なるのです。
会社に対する責任
取引先・得意先の従業員と不倫関係であることが会社にバレれば、会社に対する責任を負わなければいけないケースがあります。
取引先だからこそ、会社にとっては不倫関係が会社の信用を損ね、損失を生み出す可能性があります。そうすれば、その責任が求められるのは当然のことともいえるでしょう。
会社に対する責任として考えられるリスクは、「懲戒処分」と「損害賠償責任」の2つが挙げられます。
懲戒処分とは
懲戒処分とは、会社の秩序と規律を維持する目的で設けられているものであり、会社のルールに違反した場合に対して課せられる処分です。その処分内容は、厳重注意で済むこともありますが、減給や降格、最悪の場合にはクビになるケースもあります。
会社には就業規則というものがあり、それぞれの会社独自のルールが規定されています。就業規則にルールとして明記されている場合にのみ、法的に懲戒処分は有効とされるのです。就業規則内容は会社によって異なりますが、懲戒処分となるケースは「社内の秩序を乱した」「会社に不利益をもたらした」などといったものが挙げられます。
取引先の従業員との不倫は懲戒処分になるのか?
取引先・得意先の従業員との不倫関係が会社にバレたからといって懲戒処分にまではならないのではないかと考える人もいるかもしれません。
しかし、取引先の会社にバレれば、自身の会社の心証を悪くすることになります。
そして、会社としては不倫が会社自体の信用を落としたと判断するでしょう。会社の取引に今後関わってくることも予想され、会社に損害を与える可能性もあります。そうすれば、十分に懲戒処分を科す理由になるのです。
会社の就業規則として明記されていれば、懲戒処分は法的にも有効です。そのため、取引先の従業員との不倫は十分に懲戒処分になる可能性はあると言えます。どのような処分になるのかは、就業規則に規定されているものに従って決められることになります。
会社から損害賠償請求を受ける可能性もある
不倫がバレたことで懲戒処分が科せられるだけではなく、会社から損害賠償請求を受ける可能性もあります。
不倫によって会社の信用が落ち、取引停止などの損害があれば会社は想定外の損害を受けることとなります。そうすれば、会社は不倫によって影響のあった利益の損害を請求する可能性があります。
もちろん直接的な因果関係が証明されなければ賠償責任はありませんが、明らかに不倫が原因で取引先と会社の関係の変化等、会社へ損害を与えてた事実が存在する場合には損害賠償を負う義務が生じるかもしれません。
おわりに
一般的な不倫以上に取引先・得意先の従業員との不倫はリスクが大きいものです。配偶者や相手の配偶者からの慰謝料請求だけではなく、会社から責任を求められる可能性があります。
減給などの懲戒処分だけではなく、クビになってしまった上で損害賠償が請求されれば大変なことになるでしょう。
もし会社から責任を求められた場合には、一人で悩まずに法律の専門家である弁護士へ相談するようにしましょう。法律の知識と経験を踏まえた上で、少しでもダメージが少ない解決へとサポートしてもらうことが可能です。
不倫問題や会社からの処分に関することで不安・疑問のある方は、当事務所の無料相談窓口へご相談ください。
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