不倫で慰謝料請求を受けた。裁判せずに和解することは出来る?

公開日:2020.04.02  不倫の慰謝料

この記事のポイント

✔︎不倫が発覚して慰謝料を請求された場合、提示された金額を支払わなくても和解することはできる

✔︎不倫による慰謝料を請求された場合の和解に至るまでの流れを解説


自分の配偶者や不倫相手の配偶者から不倫の慰謝料を請求される際は、支払いがなければ裁判を行う旨を主張されることが多々あります。不倫の慰謝料は通常、数百万円単位で請求されるため、「裁判は避けて和解したいが慰謝料が高額すぎて払えない…」とお困りの方もいらっしゃると思います。この記事では、不倫が発覚し慰謝料を請求された場合、どのように対応することで裁判をせずに和解することができるのかについて解説していきます。

相手方から請求された不倫の慰謝料を支払わなければ裁判になるということではない

不倫の慰謝料を請求される場合は、通知書などの書面で相手方(自分の配偶者や不倫相手の配偶者)から請求されることが一般的です。不倫の慰謝料を請求する旨の書面には、慰謝料の金額と支払い期限が記載され、その期限内に支払いが無ければ法的手続き、即ち裁判を行う旨が記載されているケースが多くあります(電話で請求されるケースも似たような提示内容であることが多くあります)。主張された内容をそのまま受け取ると、提示された慰謝料の全額を支払うか、裁判で争うか、という二択を迫られているように感じますが、基本的には慰謝料を全額払わなければ裁判になるということではありません。

どのような対応を取ることが適切なのか、以下に記載していきます。

相手方から提示された慰謝料を減額したい場合

不倫による慰謝料は基本的に数百万円単位で提示されます。特に弁護士からの書面では150万円から300万円の間で請求されることが多いケースと言えます。当然、提示された金額を一括で支払えば裁判とはならず、相手方と和解することができますが、高額であるため、通常はなんとか減額したいと考える方がほとんどでしょう。慰謝料の減額をする場合、単に相手方に慰謝料の減額を希望すると伝えるのではなく、今回の不倫による慰謝料はいくらが妥当なのか、しっかりとした理由をつけて主張することが必要です。

・裁判でも認められるような減額要素を主張することが重要

付け加えれば、例え裁判になったとしても減額要素として認められる理由を主張することが望ましいと言えます。相手方も不倫の慰謝料を裁判で争うとなると、相当な弁護士費用等がかかります。そのため、「裁判で争ったとしても適切な主張をされて結局減額されるのであれば、裁判にはせず、減額した上で和解をしよう」と考え、減額に応じる可能性が十分にあるのです。よって、裁判で認められるであろう慰謝料の金額付近を提示することが理想的です。但し、どういった理由が適切か、状況から判断してどのくらいの減額が現実的かなどは専門的な知識が必要なため、慰謝料の減額を主張する際は法律の専門家である弁護士の意見を求めることが望ましいでしょう。

慰謝料を分割で支払いたい場合

相手方の提示した慰謝料の金額を支払うにせよ、減額をした上で慰謝料を支払うにせよ、一括での支払いは難しいと考える方もいらっしゃるでしょう。そのような場合、一括での支払いが難しい経済的な理由と状況を説明した上で分割での支払いを求めることになります。基本的には、分割での支払いを主張されたことを理由に相手方が裁判に踏み切ることは極めて稀だと考えられます。というのは、裁判で慰謝料の支払いが決まったとしても、支払う側の金銭や財産が無ければ結局は分割での支払いとなるためです。更に、裁判となった場合は結果が出るまでに相当な期間がかかるため、結局のところ、支払い方法が分割だからといって相手方が納得できずに裁判を起こすという可能性は薄いと言えるのです。とはいえ、月給が50万円もあるのに月1万円の支払いを希望するなどの自分勝手な主張は受け入れられない可能性が高いため、自身の給与明細や月々の支出をまとめた書面を提出するなどして、現実的に支払いが可能な金額を提示するのも一つの方法です。

・頭金や支払いを増額できる月を設定することもできる

分割の支払いと一言に言っても様々な提示方法があります。例えば、慰謝料の支払いが50万円となった場合、月々での支払いは2万円ほどが限度だが頭金で30万円を支払う旨を提示することや、ボーナス月は10万円に増額して支払うなどの提案も可能です。このような提案によって、慰謝料の支払いについて真摯に考えていることが相手にも伝わり、分割での支払いが認められる可能性が高くなることを知っておきましょう。

不倫による慰謝料を請求された場合、どのように和解に至るのか?

基本的に、不倫の慰謝料を請求されてから和解に至るまでには1ヶ月から3ヶ月ほどの期間がかかります。どのようにして解決に至るのかという過程を知っておくことによってイメージがしやすくなり、安心感を持つことにも繋がりますので、不倫の慰謝料を請求されてから和解に至るまでの流れをまとめていきます。

和解合意書を取り交わすことによって解決する

まず終着点から解説すると、不倫の慰謝料の揉め事は、慰謝料の請求側と支払い側が和解合意書を取り交わすことによって終了します(「和解合意書」は単に「合意書」と呼ぶこともあります)。その後の金銭の支払いなどはありますが、和解で解決をしたという証として和解合意書を作成し、互いが署名捺印をすることになります。相手方と口頭でやり取りをして和解となることもありますが、相手方との口頭でのやり取りなどで慰謝料の金額が決まったり、そもそも慰謝料は請求しないと言われていたのに、相手方が覆して「そんなことを言った覚えはない」などと提示されたりする可能性もあるため、解決の証として和解合意書を作成しておくことが望ましいと言えます。

・和解合意書で絶対に必要なのは清算条項

和解合意書は不倫行為に対しての慰謝料金額や支払い方法、双方が第三者に本件を知らせてはならないという秘密保持などの様々な条項、所謂、約束事を記載します。不倫をして慰謝料請求をされたが、自分の配偶者には知られておらず、なんとか内密にしたいという場合は上記の秘密保持の条項も重要ですが、和解合意書に欠かせない条項として清算条項というものがあります。清算条項とは、「この和解合意書に記載された慰謝料で今回の不倫は全て慰謝されたので、今後金銭などを求めません」という意思表示の意味合いを持ちます。これが無いと、慰謝料を支払った後に相手方から「不倫のことで想像以上に家庭環境が悪くなり精神的な苦痛が増した」「やり直そうとしたが不倫が原因で離婚することになったから慰謝料を増額して支払え」という主張をされる可能性があり、最悪まとまりがつかなくなり裁判に発展してしまう可能性があります。和解合意書は清算条項を始めとして、状況によっても記載するべき条項が多々ありますので、素人判断で作成をせず、弁護士にアドバイスを求めたり作成してもらうなどして適切なものを取り交わすように心がけましょう。

慰謝料の請求から和解合意書の作成までには相手方と何度かやり取りをするケースが多い

和解合意書は当然、慰謝料の金額や支払い方法などが決まった後に取り交わすことになります。相手方から慰謝料の請求がされた場合、書面にせよ、電話などの口頭での請求にせよ、こちらが回答をする必要があります。言った言わないを避けるためにも、相手方への回答は書面で行うことが望ましいと言えますが、こちらが回答して慰謝料の金額や支払い方法の希望を伝えたとしても、すぐに相手方が納得しない場合は新たに相手方からこちらの回答に対する主張が提示されることになります。

・特に慰謝料の金額の減額を求める場合は適切な対応を

慰謝料の金額の減額を希望する場合には、「相手方からの請求金額が200万円で、こちらの回答が100万円を提示したところ、相手方からは150万円までは減額すると提示、それに対してこちらは頭金を設定して120万円までは増額できる旨を回答して…」というようなやり取りが続くことが往々にして起こります。状況や相手の希望する内容によっても変わるため、一概にどういったやり取りを何回行うということはできませんが、和解合意書の作成に至るまでには相手方と複数回のやり取りがあること、そして何より、その都度適切な回答や対応が求められるということは覚えておくべきです。というのは、慰謝料を請求する立場は些細なことでも感情的になりやすく、例えばちょっとした回答の表現が相手方の感情を逆撫でしてしまい裁判を行う決断をされた、ということにも繋がりかねないためです。請求された時点で今後の対応を自身で行っていくことが難しいと判断した場合、なるべく早期の段階で弁護士に相談することをお勧めします。

おわりに

不倫が発覚し、慰謝料を請求されている時点で、裁判を起こすか否かは相手方の決定次第ではあるため、どのように対応したとしても裁判を起こされるリスクはゼロではありません。相手方が非常に感情的になっていることを不安に感じてらっしゃる方も多いかと思います。しかし、そもそも絶対に裁判を起こしてやろうという程に相手方が感情的な状態であれば、既に裁判所からの通知が届いていたはずなのです。相手方が即座に裁判を起こさなかったということには、上述の通り、相手方にも裁判を起こすことでデメリットもあります。現在の状況は、適切な回答をしていくことによって和解をすることが十分に可能であることをまず念頭に置き、焦らずに相手方の請求に対する回答をしていくことを心がけましょう。

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タグ : 不倫
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