「内縁の妻」ってどんな人?内縁・事実婚のメリット・デメリット

公開日:2019.07.03  恋愛トラブル

妻らしさを表すイメージ

「内縁の妻」と聞くと何となく「日陰の存在」といったイメージもありますが、このところでは名字を変えたくないという女性や、婚姻関係を結ぶことにこだわりを持たないカップルが内縁関係を持つことも見られるようになりました。

ここでは「内縁の妻」や「事実婚」という言葉をピックアップしその意味合いやデメリットにつながるトラブルを防ぐ方法などを紹介していきます。

 

「内縁の妻」とは?

「内縁の妻」とは、婚姻届は出していないけれど、夫婦同然の生活を送っているカップルです。お互いを「妻」「夫」と認識しているときに呼ばれることがあります。

婚姻届を提出している状態であれば「戸籍上の妻」となりますが、実際は届出がなされていないため正確には「妻」の立場ではありません。そのため「内縁の」というエクスキューズがついてしまうのです。

 

「内縁」をまとめると……

・共同生活を行い、生計(家計)を一つにしていること

・カップルに結婚の意思があること

 

この二つの要件が満たされることで内縁関係が成立すると考えられます。恋人同士の同棲生活が長いから「内縁関係」「事実婚」という解釈もできるかもしれませんが、結婚の意思がまだない状態での「同棲」では内縁関係は成立しないと考えることもできます。

 

内縁の妻・事実婚の同棲解消時のトラブルを防ぐには?

同棲解消で怒れる内縁の妻

内縁関係で起こりやすいトラブルとして以下のような事例があります。

 

・「夫婦」と位置付けておきながら入籍をしてもらえない

・子供の認知をしてもらえたけれど、入籍は認められない

・入籍している本妻とは別居中、内縁の妻とは重婚に近い状況

・本妻から慰謝料請求をされる

・入籍していないのでパートナーの死後の相続権がない

 

特に、一緒に暮らしているけれどパートナーには戸籍上の妻がいる状況での内縁関係(不倫)や、パートナーと夫婦同然で暮らしてきたけれど死後の相続権がないという状況は、内縁の妻としては、精神的にもつらいものがあるでしょう。

 

内縁解消時のトラブルを防ぐには?

内縁解消時のトラブルを防ぐための一番の方法は入籍をすることですが、それはあまりにも極論であるといえるでしょう。

 

一番身近な方法として、事実婚として内縁関係をスタートさせる際に「事実婚の契約書」を作成することをおすすめします。

 

婚姻届のような効力はありませんが、実質上の婚姻確認書と考えることもできるでしょう。この契約書を作成することで、自治体サービスが受けやすくなりますし、内縁解消時のトラブルも防ぐことができます。

 

その際、「事実婚の契約書」は弁護士に作成を依頼することをおすすめします。

第三者でもある法律に詳しい弁護士がお互いの気持ちを確認して書面を作成するので、トラブル発生時には、解決に向けた疎明資料として認められるメリットもあります。

 

内縁関係解消で慰謝料請求も?

内縁関係解消と慰謝料

夫婦同然の関係性を続け、それが破局に向かった場合には離婚同然の別離となるでしょう。内縁関係でも財産分与や慰謝料の請求が認められる場合があります。また内縁の妻との間に子供がいる場合、養育費の支払い義務も発生します。

婚約が成立し、男女カップルの同棲から内縁関係へ発展していたという流れがあれば、婚約破棄に該当する可能性も考えられます。内縁という法的にも不安定な立場にいたことに対する精神的なつらさも訴求できるかもしれません。

関係性があいまいだからこそ、泣き寝入りしてしまうことのないよう、弁護士に相談をすることをおすすめします。

 

おわりに

「内縁の妻」は夫婦別姓などが認められつつある現在では珍しくない関係性となりました。しかし、戸籍上の関係がないため、生活上のメリットはあっても、法的なメリットが皆無なのが現状です。また、内縁関係のトラブルを避けるためには、内縁関係を結ぶ確認書面でもある「事実婚契約書」などを作成することも一案です。

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タグ : 内縁
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