親の反対によって婚約破棄されたらどうすればいい?親と合わないは正当事由になる?

公開日:2019.08.31  恋愛トラブル

結婚をなしにする鶴嘴婚約破棄の理由は人それぞれですが、自分の親に反対されたからという理由や、相手の親と相性が悪いという理由で婚約を破棄されてしまったというケースもあるようです。

この記事では、親に破談を突き付けられてしまった場合や親が原因で婚約破棄に至った場合にはどうすればいいのか、婚約破棄の正当事由として認められるのかを紹介します。

 

「親と合わない」は婚約破棄の正当事由になる?

パパに取り繕う女性相手の親に結婚の承諾を得ようと出向いたところ、ちょっとした言葉の行き違いで相手の親が激怒してしまったというエピソードはよく耳にします。結婚相手の親に反対されたことにより「親と合いそうにもない、仲良くなれそうにもないから結婚をやめたい」と婚約破棄を申し出られたという場合、それは正当な理由として受け入れるべきものなのでしょうか。

 

結婚は、恋愛関係にある者同士が配偶関係を結ぶものであり、今では「親の一存」や「家同士の結びつき」は、過去のことであると考えられます。相手の親と合わないという理由で婚約破棄されたのでは、破棄された側の立場や気持ちはないがしろにされており、理不尽としか言いようがないでしょう。

そのため、親と合わないという理由での婚約破棄は正当な事由には当たらないと考えられる傾向にあります。つまり、正当な理由もなく一方的に婚約破棄を申し出ており、今後も復縁や結婚に至ることはないというのであれば、婚約破棄により被った精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。

 

婚約破棄の正当事由とは

続いて「婚約破棄の正当事由」について説明します。

法律用語でいわれる正当事由とは、婚約破棄も納得できる・やむを得ない理由のことをさしています。以下では婚約破棄が認められる正当事由の一例を紹介します。

 

  • 一方が相手に対し暴力行為や過度なモラルハラスメント行為を行なった
  • 婚約後の浮気(婚約者以外との性的交渉があるなど不貞行為が認められた)
  • 犯罪行為や社会的な迷惑行為を繰り返す
  • 性的不能(同性愛など性的嗜好に由来する不能や、生殖機能面での不能なども含む)
  • 結婚生活を送るに支障が出るほどの重度の精神疾患を患う など

 

このような事情を作ってしまった側は、相手から婚約破棄のを申し入れられた場合には、それを受け入れざるを得ない状況といえます。婚約破棄の申し入れに加え、慰謝料を請求される可能性もはらんでいます。

 

 

親の反対によって婚約破棄された時どうすればいい?

婚約破棄を嘆く女性「家柄が悪い」「部落差別のある地域の生まれだから」「外国籍だから」「星周りが悪い人」など親の反対にあったという理由で婚約破棄を言い渡された場合どうすればいいでしょうか。

まずは、親の反対を理由に婚約破棄することは正当な理由として認められるものではないことを双方理解した上で話し合いを持ちましょう。

婚約する者同士の意思と絆が強ければ、きっと相手の親を説得し、無事に結婚を祝福されることもできるはずです。

 

しかし、一度婚約破棄の話が持ち上がってしまえば、修復のしようがない、深い傷ができてしまっている可能性も否めません。もし、関係の修復も望めず、相手の理不尽な申し出によって婚約を解消せざるを得ず、深く傷つかれたのであれば、慰謝料の請求によって相手にその償いを求めることは可能です。

 

おわりに

自分の親に反対された場合や相手の親と合わないといった理由は、婚約破棄の正当事由として認められず、婚約破棄を一方的に求めた相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

また、結婚は当人同士がするものですので親の意見よりも自分たちの気持ちを大事にしましょう。それでも障壁が残り、やむを得ず婚約解消に至った場合は法律の専門家である弁護士に相談をし、「慰謝料を請求する側」「慰謝料を請求された側」ともに対処を検討していきましょう。

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タグ : 婚約破棄
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