不倫再開で2度目の慰謝料請求?慰謝料相場や違反金について知るべきこと

公開日:2019.12.04  不倫の慰謝料

2度目の不倫で不安を感じる二人

2度目の不倫再開となると、さすがに「高額な慰謝料を支払わなければならない」と覚悟される方も多いのではないでしょうか?

慰謝料や違反金に関して正しい知識がなければ思わぬ損をしかねません。この記事では不倫の慰謝料や違反金の相場、慰謝料や違反金の減額ができるのか?という疑問についてわかりやすく解説します。

 

不倫を再開したことによる慰謝料の相場

まず、この項では、慰謝料や慰謝料を決める要素を確認した上で、慰謝料の相場をご紹介していきます。

慰謝料とは

不倫における慰謝料とは、不貞行為(不法行為)によって配偶者に精神的苦痛を生じさせた場合に、その苦痛の程度を金銭に換算したものをいいます。精神的苦痛を受けた側の被害者は、民法709条、710条に基づき、加害者に対して慰謝料請求することが認められています。

 民法709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法710条

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれかであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

不倫において慰謝料を決める要素

もっとも、精神的苦痛というのは人の内心に関わる事情ですから、法律でいくらと決まっているわけではありません。しかし、ある程度の相場(目安)はあります。最初に不倫が発覚した場合の慰謝料の相場は「50万円~300万円」と言われています。

このように幅があるのは、慰謝料は最終的には①婚姻期間、②不倫が発覚する前の婚姻・生活状況、不倫にいたるまでの経緯、③不貞行為の回数、不倫期間、内容(違法性の程度)、④不倫の主導者(あなたか不倫相手か)、⑤子どもの有無、⑥離婚するかしないか、⑦反省・謝罪の有無、⑧夫婦の職業、社会的地位、年収、資産、預貯金額、⑨被害の程度などの要素によって増減するからです。

なお、1度目の不倫後も婚姻関係を継続させる(つまり、離婚しない)という事情(上記⑥の要素)は、慰謝料額を減額させる方向に働き、慰謝料は「100万円以下」が相場と言われています。

2度目の不倫の慰謝料相場は?

では、2度目の不倫の慰謝料の相場はどうでしょうか?

1度目の不貞行為(不法行為)と2度目の不貞行為とが独立した行為と認められる場合は慰謝料請求されます。

そして、その場合の慰謝料の相場もやはり「50万円~300万円」で、その額は上記でご紹介した要素により増減します。2度目だからと言って、慰謝料が高額になるとは限りません。

なお、2度目の不倫再開の場合、1度目の不倫で離婚しなかった条件として、配偶者との間で「今後、一切不倫をしない」ことを約束した方も多いかと思われます。にもかかわらず不倫を再開したわけですから、その意味では慰謝料を増額される可能性があります。また、2度目の不倫再開となると、さすがに離婚することになるかもしれません(上記⑥の要素)。その場合も、慰謝料を増額される可能性があるでしょう。

 

違反金とは

違反金の意味や違反金と慰謝料との違い、違反金の決め方について解説します。

 

違反金とは

違反金は正確には「違約金」といいます。違約金とは、約束事に違反した場合に、相手方に対して支払うことを約束した金銭のことをいいます。違約金の根拠は民法420条1項、3項に求められます。

 民法420条

1項 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。(以下、略)

2項 (略)

3項 違約金は、賠償額の予定と推定する。

慰謝料とは別に請求される

このように慰謝料、違約金の根拠は異なります。また、前者は不貞行為によって精神的苦痛を与えたことによる損害、後者は約束違反によって損害を与えたことによる損害と、損害を与えた原因も異なります。したがって、違約金は慰謝料とは性質の異なるもので、慰謝料を払ったからといって違約金の支払いを免れるわけではありません。

違反金の決め方

通常、1度目の不倫発覚後、夫婦間で合意書(その他にも示談書、誓約書など名称は様々です)を交わすことが多いと思います。そして、合意書の中で、たとえば、「●●と連絡を取ったら(接触したら)金●●円を払え」などという「違約金条項」が設けられます。違約金の相場は、違反行為1回に対して10万円〜30万円程度で定められることが多い傾向にあります。

合意書の内容はあくまで当事者同士が話し合い、合意した上で決めていくものです。違約金の金額も同様です(ただし、あまりに不当な金額であれば不当な部分については減額することができます)。なお、仮に約束事だけ取り決め、違約金の額を決めていなくとも、約束違反があった場合は約束事違反として損害賠償請求の対象となる可能性があります。

 

違反金や慰謝料を減額することはできる?

違反金や慰謝料の額は、まずは当事者(あるいはその代理人)の話し合いによって決めていきます。金額に納得できない場合は減額を交渉することができ、それでも解決されない場合は裁判となり、最終的には裁判所が決めます。

そして、違反金や慰謝料の具体的金額は「不倫において慰謝料を決める要素」でご紹介した要素を考慮して決めていきます。ここでは減額されやすい要素をピックアップしてご紹介してまいります。

 

婚姻期間が短い、生活状況に問題があった

婚姻期間が短ければ短いほど金額を減額できる可能性があります。また、たとえば、家事、育児を一方的に押し付ける、任せきり、暴力・暴言を加えられていたなど婚姻生活を維持する上において、配偶者に一定の落ち度が認められる場合は金額を減額できる可能性があります。

不貞行為の回数、不倫期間が短い

不倫は不法行為ですが、一度だけの関係など、不貞行為の回数が少なく、不倫期間が短い場合は不法行為の違法性が低いと評価され、その分、金額を減額できる可能性があります。

不倫の主導があなたではなく不倫相手だった

たとえば、あなたと不倫相手が同じ職場に勤務し、不倫相手があなたの上司だった場合で、上司に従って不貞行為を働いたという場合です。あなたにも責任はありますが、一方的に責任を負わせるわけにもいきませんから金額を減額できる可能性があります。

反省・謝罪の意思を示した

反省、謝罪の意思を示した場合も金額を減額できる可能性はあります。ただし、1度目の不倫発覚時には有効でしょうが、2度目となるとどこまで有効かは不透明です。2度目の不倫再開の場合は合意内容をより相手方に納得したものとしつつ減額を交渉していく方が無難かもしれません。

年収、貯金・資産が少ない

あなたの年収、貯金・資産が少ない場合、相手方からすれば、回収できる見込みがなくあまりに高い金額を請求しても意味がありませんから、減額できる可能性はあります。

 

おわりに

不倫おける慰謝料、違反金は、ときに相手方が感情的になってあまりにも不当な金額の支払いを要求されることもあります。

その際は、証拠をそろえ、毅然とした態度で相手方と減額を交渉しなければなりません。

不倫の慰謝料問題にお困りの際は、ぜひ当事務所の無料相談窓口までご相談ください。

 

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タグ : 不倫
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