不貞行為(浮気)で慰謝料請求を受けたらどうすればいい?慰謝料の相場もあわせて紹介

公開日:2019.09.11  不倫の慰謝料

" 浮気がばれて冷戦中の夫婦"

不倫が原因で自らの配偶者や、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、どのように対処することがベストなのでしょうか。また、請求された慰謝料は相場と比べてどうなのか、もしかしたら慰謝料を減額できる余地があるのでは?と思ったときにぜひ読んでいただきたい記事です。

 

不貞行為による慰謝料請求は妥当なのか?

不貞行為とは、結婚している(婚姻関係がある)にもかかわらず、ほかの人と肉体関係を持つことを指します。

 

民法第770条1項では「配偶者に不貞な行為があったときには離婚の訴えを提起することができる(条文から一部を引用)」と定められており、不貞行為は夫婦関係を破綻させて当然の理由であると認められています。

それと同時に、不貞行為は「他人の権利や利益を侵害する不法行為(民法第709条)」であると考えられており、不貞行為によって自らの夫婦関係または不貞相手の夫婦関係が破綻し、一方の配偶者が受けた精神的苦痛に対して償う責任も生じます。

償いの方法は、配偶者が受けた精神的苦痛の損害の大きさを金銭に換算し「慰謝料」として支払うことが認められています。

 

慰謝料額は「不貞期間の長さや回数」などの事情によって変わる

一度限りの不貞行為でも慰謝料は発生するの?と疑問に思う人もいるかと思います。

答えは、1度限りの不貞行為であっても慰謝料を支払う義務は発生します。ただ、不貞回数が数十回、何年にも渡って行われたケースに比べると、慰謝料額は低額なものとなる傾向にあります。

不貞行為の期間や回数が多くなればなるほど、被害者側の精神的な苦痛は増大すると考えられ、それに伴い、慰謝料の額も高額なものとなる傾向にあります。

 

また、不貞行為が発生する前の元々の夫婦関係がどのような状況であったのかも、慰謝料額が決められる上で重要な要素になります。

元々の夫婦関係が円満でなんの問題もなく平穏に暮らしていた場合と、元々の夫婦関係に問題があり離婚の話し合いが進んでいた状況であれば、被害者の受ける苦痛の大きさも変化すると考えられるためです。

同じく、夫婦関係が何年間続いていたのか、夫婦間のお子様の存在も慰謝料額が決められる上での重要な要素になります。

 

不貞行為の慰謝料相場とは

夫婦と慰謝料もし、配偶者から不貞行為による慰謝料を請求されたときに、請求された額が妥当なものであるかは誰もが考えることではないでしょうか。

慰謝料の相場とは、不貞行為に対する損害賠償請求訴訟において、これまで裁判所で決定された慰謝料額の平均値を意味します。

 

慰謝料相場は数十万円~300万円程度

不貞行為に対する慰謝料相場は数十万円~300万円程度となる傾向にあります。

不貞行為の回数・期間、内容の悪質性、謝罪の有無、不倫相手との年齢差、女性側の出産・妊娠の有無、結婚していた期間、夫婦関係が円満であったか、夫婦関係を修復できる状況であるかどうか、夫婦に子供がいるかどうか、子供への影響度、精神的被害の大きさ、離婚後の経済状況、請求を受けた側の社会的地位・経済力などの事情によって左右されます。

そのため、「このケースは○○円」などと明確にあらかじめ決められているものではありません。

 

不貞行為による慰謝料の減額について

謝る妻慰謝料の請求額を見て、法外な額だと感じることもあるはずです。高額な慰謝料の請求に激昂しすぐに配偶者に詰め寄る行為は避け、まずは落ち着いて法律の専門家である弁護士に慰謝料の請求額は妥当なのか相談することをおすすめします。

 

請求された慰謝料を減額できる可能性があるケース

請求された慰謝料の額を見て、「不貞行為に至る理由のひとつとして配偶者の側にも原因があるから、請求された慰謝料を支払うことはおかしい」と思うこともあるかもしれません。

 

配偶者との性交渉を一方的に正当な理由もなく長年拒否していた場合や過去に不貞行為に及んでいたなど、慰謝料を請求した配偶者側にも落ち度があり、夫婦関係の破綻が認められた場合には慰謝料が減額もしくは免除できる可能性があります。

 

慰謝料を請求している配偶者は「あなたの不倫のせいでこうなっている」と感情的になり高額な慰謝料を請求されるケースをよく目にします。ただ、夫婦であれば様々な問題を抱えて当然。状況をしっかりと把握し、減額を主張できる事情がないかを精査した上で、的確に戦略を立て、話し合いを行うことで、慰謝料の減額・免除を実現できる可能性は高まります。

 

おわりに

慰謝料とは本来傷いた相手の気持ちを償う金銭であることから、裁判所はいくらが相応であるかを様々な事情を鑑みて決定します。最初に慰謝料の請求を受けた段階では、請求する側が自分の判断で希望額を請求してきているだけであり、その金額は相応とは言い難く、相場に比べて高額なものである傾向にあります。そのため、的確な話し合いによって、慰謝料の減額が叶うケースは多くあります。

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タグ : 不貞行為
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