強姦(レイプ)の冤罪。慰謝料を請求されたら?

公開日:2019.09.11  その他

身に覚えもないのに性的暴行を受けたと女性からの訴えを受けた場合、狼狽してしまうことでしょう。合意の上だったと男性は思っていても、女性としては「強姦(レイプ)された」と感じてしまうこともあるようです。いわれもない強姦によって慰謝料の請求を受けたといういわゆる「冤罪(えんざい)」で悩む男性が行うべき対処法についてまとめました。

強姦(レイプ)の冤罪による被害

女性から訴えられた男性

女性が、レイプされたと警察に訴え、加害者として男性の名前と住所を書いた被害届を出し、それが受理されれば、加害者とされた男性は捜査の対象として名前が挙がります。

取り調べの中で「合意の上だった」と訴えたところで、性行為を強制するために暴行や脅迫の事実があったと女性側から証明されれば、「合意の上だった」という弁明も打ち消されてしまう可能性があります。

女性の意図が明らかにされないまま、男性が捜査の対象となるような冤罪被害は少なくないようです。

冤罪であることを訴え続け、それを立証する証拠がみつかれば不起訴になる可能性も見えてきますが、多くが密室で起きる問題ゆえに「強姦ではなく合意の上での性交」であったかどうかを立証するには難しい状況もありえます。

また、和解による被害届の取り下げが行われた場合や、不起訴になったとしても警察の取り調べを受けた事実から、「強姦した人」というようなレッテルを払拭できず、その後も冤罪被害に苦しむ人も見られます。

強姦(レイプ)の冤罪による過去の判例

判例をかざす男性過去にあったレイプの冤罪事件に、「大阪市強姦虚偽証言再審事件」というものがあります。無実を訴えていたにも関わらず有罪判決を受けた男性の服役中に、被害女性が「強姦されたというのはうそ」とし、病院に保管されていた当時のカルテにも「性的被害はない」旨が記載されていたため、男性の冤罪が確定したという事案がありました。

冤罪被害を受けた男性は釈放され、再審を経て無罪判決を受けています。しかし、男性が起こした起訴や有罪判決に対する不当性を訴えた裁判では、「起訴や有罪判決を下した事実については違法性が認められない、正当な捜査と証拠によって導かれた起訴と判決だった」として訴えを退けています。

このように被害女性の証言や捜査の正当性が最後まで支持された判例があり、冤罪は覆せたけれど拘束や服役などで失われた時間は「捜査の正当性」を理由に取り戻せなかったということもあるようです。

強姦(レイプ)の冤罪によって慰謝料請求されたらどうすればいい?

どうしようか悩む男性

強姦(レイプ)の事実がないにも関わらず、金銭搾取を目的として慰謝料の請求をされる被害が発生しています。強姦(レイプ)の事実がないため、慰謝料を請求している側は警察へは通報せずに直接慰謝料を請求してくる傾向にあるようです。

そのような請求を受けた場合には、まず、「強姦(レイプ)はしていない」という事実を主張しましょう。まったく身に覚えがないにも関わらず、慰謝料を支払う義務はありません。

ただし、飲酒をしていたなど無意識の中で行われた可能性もあり、明らかに相手の請求が不当であるか判断がつかない状況もあり得るかと思います。

その場合には、相手に対し、どのような事実をもって、性行為を強制したとするのか説明と証明を求め、事実確認を行うことで状況が見えてくる場合もあります。

自分に最適な解決策を知るには

「強姦(レイプ)をした」と周囲や会社や家族に告げられるのを恐れ、相手の不当な請求に応じてしまう被害者の方もいらっしゃいます。相手は慰謝料を請求するだけでなく、悪質な場合は脅迫行為にまで及ぶケースも多くありますので、ご自身での対応に不安を感じる場合には、なるべく早く法律の専門家である弁護士に相談されるのが一番です。

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タグ : レイプ
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