不倫の慰謝料に自己破産は有効?

公開日:2020.07.03  基礎知識 , 不倫の慰謝料

Q不倫の慰謝料請求。自己破産で支払いを免れることは可能?

この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。慰謝料を請求されて同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。

ご相談内容

不倫が発覚してしまい、不倫相手の配偶者から弁護士を通じて慰謝料を請求されました。不倫をしたことは事実なのですが、とても払える金額ではありません。

支払わなければ裁判を起こすと言われており、自己破産が可能であれば検討したいと思っていますが、そもそも自分のせいで慰謝料を請求されたのに自己破産することはできるのでしょうか?

A 不倫の慰謝料は自己破産で免責されるケースが多い。

相手を意図的に傷つけようという悪意で行ったものでなければ、ほとんどの慰謝料は自己破産で支払いが免除される傾向にあります。
不倫については、意図的に相手の配偶者を傷つけようという目的で行う人はほとんどいないはずです。

不倫に基づく慰謝料は免責(支払い義務が免除されること)の対象とするという裁判の判例もあることから、不倫による慰謝料は自己破産で免除されることが一般的です。

とはいえ、自己破産をすることで、不動産や自動車など、20万円以上の財産は基本的に維持ができなくなったり、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間(一般的には7~10年程度)借り入れやローンが組めなくなったりするというリスクがあります。

慰謝料の支払い額や支払いのスケジュールについては相手方と交渉することにより、減額されたり、支払いを分割での支払いにしてもらえる可能性もあるため、まずは相手方との話し合いを進めるように考えてみましょう。

自己破産でも不倫の慰謝料の支払いが免除されないケース

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請については、自己破産の手続きをしても免責不許可となる可能性があります。

単に配偶者を持つ異性と不倫関係にあっただけでは、慰謝料を請求した相手に直接加害を加えようという悪意があったとは言えない、と考えられていますが、意図的に相手方の夫婦の婚姻関係を壊すような行為があった場合は別です。

例えば、不倫相手と一緒になりたいという理由で、不倫相手の配偶者に嫌がらせのメールや手紙を送っていた場合や、不倫が発覚して配偶者から抗議されていたにも関わらず関係を継続していたような場合は、積極的な加害の意図があったと捉えられ、自己破産でも免責不許可となる可能性があるのです。

まずはお気軽にご相談ください。

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タグ : 不倫
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