不倫の慰謝料裁判を起こされた!どう対応すればいい?
Q不倫が原因で裁判を起こされた!どのように対応すべき?
この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。慰謝料を請求されて同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。
ご相談内容
配偶者を持つ人と不倫をしてしまい、そのことで相手方が訴訟を提起した旨の通知が裁判所から届きました。
事の重大さに気付き不安でいっぱいなのですが、何から行ったらいいでしょうか?
A弁護士への無料相談等を活用しながら対応方法を検討しましょう。
裁判を進めていく上では、大きく分けて「自分で対応する」「自分で対応するが専門家に相談しながら進める」「弁護士に依頼する」の3つの方法があり、自身の状況に合った方法を選択することが重要です。
訴状を見て、自身で内容を理解し、回答や反論について適切に答弁書に記載できるなら自分だけで対応することも可能ですが、あまり現実的とは言えないでしょう。
自身での対応が難しいという場合は弁護士に依頼をする以外にも、弁護士に相談しながら自分で裁判に対するという選択肢もあります。
民事家事当番弁護士制度を利用する
民事家事当番弁護士制度を利用すれば、答弁書の書き方や裁判の手続きや流れなどについて、弁護士に対面で相談をすることができます。この制度は各都道府県の弁護士会が定めるもので、裁判の当事者になったが弁護士に依頼をしていないという人のために無料で弁護士に相談できるようにしようというものです。弁護士に依頼をする前にこの制度を利用することも検討してみると良いでしょう。
但し、無料の相談時間が初回のみで時間が定められている(時間は各都道府県の弁護士によって異なります)とされている点や、自身で弁護士を選べるわけではないため、いずれにせよ弁護士に依頼をしたいという場合には、インターネット等で弁護士の無料法律相談などを利用しながら不倫問題に精通した弁護士を探してみることをお勧めします。
裁判の期日が迫っている場合は擬制陳述で猶予をつくる
裁判を起こされた場合には、第一回の期日が迫っていないか確認しましょう。
裁判の第一回の期日が迫っていたり、都合があって第一回の期日に裁判所へ出頭場合には、擬制陳述という方法があります。
言葉は難しいですが、第一回の期日は都合により出頭できない旨、相手方の主張については追って回答する旨を記載した端的な書面を裁判所に提出するだけでできます。
これにより第二回まで1ヶ月近くの猶予ができるため、その間に裁判における対応を決めることができます。

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