不倫の慰謝料|連帯保証人を要求された場合、応じなければいけない?
もくじ
Q不倫の慰謝料で連帯保証人を立てるよう求められた場合、応じなくてはいけませんか?
この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。
ご相談内容
不倫の慰謝料を分割で支払うことが決まったのですが、相手方から経済的に信頼できないので連帯保証人を立てるように言われています。親には不倫のことを知られたくありませんし、他に保証人になってくれそうな人もいませんが、どうしたらいいでしょうか?
A連帯保証人を立てるよう求められても、断ることは可能です。
不倫の慰謝料の支払いについて連帯保証人を立てなくてはいけないということはありません。そのため、相手方から連帯保証人を立てるように求められたとしても拒否することが可能です。また、不倫をした者が未成年である場合を除き、慰謝料を両親に請求する権利はありません。
相手方が納得しない場合は、自分から公正証書の作成を提示することも一つの手段です。
連帯保証人を立てられないと相手方に伝えても納得してもらえない場合、自分から公正証書の作成を提示することで解決する可能性があります。慰謝料の支払いについて公正証書を作成しておくと、万が一取り決め通りに支払いが履行されない場合、請求者が求めれば裁判を行わずとも差し押さえをすることができるようになります。そのため、相手方の立場からすれば懸念点が払拭されることで、納得する可能性があります。その他、お互いで取り交わす和解合意書に遅延損害金や、支払いが遅滞した場合には残金を一括で支払う旨の条文の追加を提示することも一つの手段です。その場合、しっかりとした条文の記載なども重要になるため、一度法律の専門家である弁護士に相談することもお勧めです。
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