口約束を撤回したい場合にはどうすればいい?
もくじ
Q相手方と口約束で不倫の慰謝料の金額を決めたのですが、再度交渉は可能ですか?
この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。
ご相談内容
不倫が発覚して、相手の配偶者と話し合った際に気が動転していて、300万円を一括で支払う口約束をしてしまいました。相手方はやり取りを録音していたようです。
冷静になってみれば一括で支払える金額ではないのですが、ここから減額したり、分割で支払ったりするように撤回することはできるでしょうか?
A口約束でも合意は成立しますが、条件の変更を求める交渉は可能です。
一つの合意の形として口約束でもその内容は有効であると言えますが、取り決めた内容の取り返しがつかないということではありません。これは、口約束の内容を反故にできるということではなく、改めて適切な交渉を行うことで分割支払いや減額で取り決められるケースは決して少なくないということです。もちろん、やり取りを無かったことにするわけではないため、口約束をした際の経緯を踏まえて交渉することが求められます。口約束をした際は正常な判断ができない状況であったことや、慰謝料の減額が相当である理由などを提示する必要があるため、相手方に対して慎重に交渉する必要があります。
口約束をしてからなるべく迅速に再交渉を行う必要があります。
再度の交渉を求める場合は、なるべく時間を置かずに行う必要があります。時間が経ってから口約束が冷静な判断でしたものではないと主張したとしても、「時間があったのにも関わらず再交渉を申し出なかったのは合意に異論が無かったということの証左だ」などと相手方に反論される可能性があるためです。そのため、なるべく早く現在の状況を法律の専門家である弁護士に相談するなどして対応を行っていくことが重要です。
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