既婚者合コンやサークルへの参加は浮気になるのか
近年では、参加者を既婚者に限定したサークルやコンパなどのセッティングを行う業者も見られるようになりました。このようなサークルに、仲間を求めて参加する既婚者をよく思わない人も多いのではないでしょうか。では、既婚者合コンやサークルに参加することは「浮気」となるのでしょうか?離婚の決め手になるかどうかも含めてお伝えします。
もくじ
既婚者合コン・既婚者パーティとは
都心部を中心に、参加者を「既婚者限定」とした合コンやサークルが開催されています。その多くは企業が運営しており、年齢や職業・趣味などの参加条件をピンポイントにすることで、アットホームですぐに意気投合できる仲間づくりを提供する場となっています。
会社や家庭のみのコミュニティに陥りやすい既婚者が、仲間づくりをするための出会いを提供する場として注目されています。
既婚者をターゲットにしたサークルですので、運営会社としては恋愛目的の出会いを提供する場ではないとしています。食事やお酒、語らいを楽しむ場として提供していると謳ってはいますが、建前上のことであることはなんとなくお分かりいただけるのではないでしょうか。
「合コン(合同コンパ)」と銘打って開催しているため、参加者の男女比は5:5であることが一般的です。コンパという性質上、参加者を10名程度に限定して小規模で開催することが多く、初対面の人でも打ち解けやすく楽しめる空間が作られているようです。
運営会社によっては類似サークルと差別化を図るべく、男性の参加条件をエグゼクティブ層に特化したセレブ系サークルの企画をすることもあるようです。参加費も3,000円程度から数万円と規模や質によって価格帯の開きがあるのが特徴です。
合コンやサークルの参加だけでは浮気にならない
既婚者限定の合コンやサークルの場では「恋愛目的の出会い」という趣旨で集客されることはありません。
既婚者でありながら他の異性と肉体関係を持つこと、いわゆる不倫は「不法行為」となり、法的に離婚が認められる原因とされています。しかしながら、単なる気軽な飲み会に出かけているという事実だけであれば、「不法行為」と認められることは難しいといえます。
サークル終了後に「浮気・不倫」へ発展することは多い
ただし、既婚者サークルの終了後に意気投合した参加者二人がホテル等で性交渉をもったというようなケースは多く見られており、当然に「浮気・不倫」ということになります。
ほとんどの既婚者サークルでは、身分証明を提出してから参加するルールとなっています。お互いが「既婚者であること」を認識しての性行為となるため、相手に対する恋愛感情の有無にかかわらず不法行為としてみなされます。
既婚者サークルや合コンへの参加で「離婚」はできるのか
「配偶者が頻繁に既婚者サークルに参加している、不法行為があるかどうかわからないけれど、既婚者サークルに参加していること自体が嫌なので離婚したい」というご相談は多くいただきます。
しかしながら、配偶者が既婚者サークルや合コンに参加しているという事実だけでは不法行為は成立しません。既婚者サークルや合コンの参加の事実や参加頻度の高さを理由とした嫌悪感だけでは、法的に離婚が認められることは困難でしょう。
民法第752条では夫婦間の協力扶助義務について「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定めており、既婚者サークルや合コンに参加ばかりして、全く家に帰ってこない、生活費までもサークルや合コンの参加費に費やし、家族の生活がままらないなどの状況であれば、夫婦の協力扶助義務を怠っているととることもできるかもしれません。ただし、これらの事実は立証が難しく、離婚が認められるのは容易ではありません。
「離婚」するためには
既婚者サークルや合コンにばかり参加し、家族を顧みない既婚者の多くは、サークルや合コンへの参加だけを目的とされている方は多くないように感じます。こういったケースでは他の異性と不倫関係に発展している可能性が高いため、あなたが「離婚」されたいのであれば、徹底的な調査をおこないましょう。
おわりに
心無いパートナーの行動で、不安や寂しさ、虚しさを感じながら毎日を過ごされている方もいらっしゃるかと思います。ご自身だけでなく、お子様もいらっしゃる状況であれば、将来の不安はより一層大きなものでしょう。
結婚と同じように離婚も容易にできるものではなく、慰謝料などの望みが加わわれば、より一層困難さはあがります。
望みを叶えるためには、徹底した準備と計画的な実行が必要です。
この記事に関する質問や離婚・パートナーに関するお悩みがある場合には、ぜひ無料相談窓口にご相談ください。
wooorry
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