結婚直前、まさかの婚約破棄…慰謝料を請求するには?
公開日:2019.06.13 恋愛トラブル
結婚直前に婚約者から婚約破棄されてしまった……。心に大きな傷を負ったことでしょう。しかし、相手の心が離れてしまった以上結婚を強制することはできないため、多くの場合、結婚は諦めることになります。
では、結婚直前に婚約破棄されてしまった場合、おとなしく受け入れるしかないのでしょうか。今回は、婚約破棄に対する慰謝料請求についてご紹介します。
もくじ
婚約破棄とは?
「婚約破棄」とは、結婚の約束をしていたにもかかわらず、正当な事由なく一方的に約束を反故にされてしまうことを意味します。もう少し詳しく見てみましょう。
婚約とは
婚約とは「婚姻の予約」ともいわれ、カップル間で将来結婚する約束を結ぶことを指します。
法律上では、書類などは不要で当事者間での口約束でも構わないとされています。もちろん、周囲の人に打ち明ける必要もありません。
ただし、婚約の成立には「婚姻関係に準ずる関係にあること」が必要です。両家の顔合わせ、結納、婚約指輪の引き渡し、結婚式場の予約などがあれば、婚約状態にあると判断されます。ただ単に同棲しているだけでは、婚約しているとは認められないため注意しましょう。
婚約が成立すると、双方が結婚に向けて努力する義務を負います。婚約後は、お互いに誠実に向き合わなければなりません。
婚約破棄とは
婚約破棄とは、婚約関係の解消を意味します。婚約する際に書類が不要であるのと同じく、婚約破棄にも書類は不要です。
ただし、婚約して「結婚する」と約束した以上、正当事由がないにもかかわらず一方的に婚約を解消すると債務不履行になるため、慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約破棄の「正当事由」とは?
それでは、婚約破棄が認められる「正当事由」とはいかなる場合を指すのでしょうか。過去の裁判上、正当事由にあたるとされたケースを見ていきましょう。
婚約破棄の「正当事由」と認められたケース
・婚約者が別の人と肉体関係をもった
・婚約者が別の人と婚約関係を結んだ
・婚約者からの肉体関係の強要
・婚約者からの言動的な侮蔑行為
・婚約者からのDV
・婚約者からの侮辱
・婚約者の体質の問題で肉体関係を結べない
・婚約相手の悪質な性癖
・挙式直前における婚約相手の失踪
・結婚生活を継続しがたい経済的な問題(借金や不労など) など
もし結婚したとしても、婚姻生活を続けるのは困難だと見込まれる事情が相手側にある場合、婚約破棄の正当事由があると判断されます。
婚約破棄の「正当事由」ではないケース
・性格が合わない
・占いで「今は結婚する時期ではない」との結果が出た
・両親や親せきに反対された
・婚約者が家風に合わない
・婚約者の家族に犯罪歴がある
・宗教問題
・婚約者の出身地が被差別部落だった など
このように「親が結婚に反対している」「うちの家風に合わない」という理由だけでは、婚約破棄をする正当事由がないとされます。
婚約破棄の慰謝料を請求するには?
正当事由なく婚約破棄された場合、相手方に債務不履行責任を問うことができます。
ただし、個々のケースによって慰謝料金額は異なるため、自身の場合にどの程度請求できるか知りたい場合は、弁護士に相談すると良いでしょう。
慰謝料の請求方法としては、まず双方による話し合いが考えられます。しかし、婚約破棄された状態では当事者間で話し合いができない場合は、家庭裁判所での調停や裁判所での訴訟ということになります。もし和解できるのであれば、示談する方法もあります。
自分で慰謝料請求する場合は、請求の意思を相手に伝える通知書を送付しましょう。
おわりに
結婚直前の婚約破棄は悲しいことですが、慰謝料請求をするならば速やかに行動しなければなりません。後から証拠隠滅をされて慰謝料請求ができなくなったなど、思わぬトラブルが起こらないようにするためにも、もし婚約破棄されたら弁護士に相談を求めるようにしましょう。
wooorry
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