婚約破棄の正当事由|みんなの「結婚をやめた理由」を聞かせて!
公開日:2019.06.13 恋愛トラブル
「婚約破棄をしても、結婚前なら慰謝料が発生しない?」
いいえ、そのようなことはありません。正当な事由なく婚約破棄した場合、婚約相手に対し債務不履行による損害賠償責任が生じます。
ただし、すべてのケースがあてはまるわけでもありません。そこ今回では、慰謝料発生の重要なポイント婚約破棄の「正当事由」についてご紹介します。
もくじ
婚約破棄の正当事由とは?
婚約破棄における正当事由とは、「結婚の約束を破っても仕方がない」と認められる理由・状況のことを指します。
正当事由があると判断される理由は、一般的に以下のようなケースがあげられます。
・婚約者の不貞行為
・暴力や侮辱行為
・失業などの経済的状況の変化
・病気などの身体的状況の変化
たとえ結婚したとしても生活を共にするのが難しい状況になったというのが、正当事由のベースにある考え方です。
正当事由があると認められれば、一方的に婚約破棄をした側が、責任を問われることはありません。
ただし、いかなる点が正当事由にあてはまるのか、法律には明確に記載されていません。
そのため、婚約破棄の責任をめぐって争われた過去の裁判例等をもとに、どういったケースであれば正当事由に該当するのか判断されます。
今回は3つの体験談をもとに、正当事由が認められなかった例・認められた例をみてみましょう。
結婚をやめた理由1
婚約者の過去を理由に婚約を破棄したものの、正当事由がないため婚約破棄の慰謝料を支払うに至ったケースです。
両親に婚約者の中絶歴で反対され、ほかの女性と結婚【正当事由なし】
Aさん(30代・男性)は婚活パーティーでBさん(20代・女性)と知り合い結婚を約束する仲に。付き合っていくうちに、Bさんが過去に中絶をしていたことを知りました。
その話を両親にしたところ、とくに母親が大反対。「親子の縁を切る」とまで言われたAさんは、仕方なくほかの女性と結婚し、強引にBさんとの婚約を破棄しました。
その後、Bさんが訴えた精神的苦痛が裁判所で認められ、婚約破棄には「正当事由がなかったと」Aさんに100万円の慰謝料支払いが命じられました。
結婚をやめた理由2
続いて、婚約者との趣味や性格の違いから婚約破棄を決意したものの、正当事由なしと裁判所で判断。婚約者に精神的苦痛を与えたことから慰謝料を支払うことになったケースです。
トントン拍子に婚約まで進むも、趣味の違いで意欲消失【正当事由なし】
総合商社に勤めるCさん(20代・女性)は合コンで出会った男性Dさん(30代)と趣味の話で意気投合。20代で結婚したいと意気込んでいたCさんは、Dさんとの趣味の違いが気になりつつも、交際し半年で婚約しました。
ところが、具体的に結婚話を進めるにつれ生活スタイルや新居のインテリア等、価値観の違いがあらわに。
性格的なすれ違いを感じ、Cさんは結婚への意欲をなくして婚約破棄を決意しました。
ショックを受けたDさんの申し立てで裁判所は精神的な苦痛を認め、Cさんに30万円の慰謝料の支払いを命じました。
みんなの結婚をやめた理由3
婚約者の隠れた暴力が明るみに【正当事由あり】
Fさん(30代・女性)はEさん(30代・男性)と3年間交際し、結婚を前提とした同棲を始めました。
ところが、両親との顔合わせや周りへの報告を済ませたあと、転職を機に給与が激減しストレスが増えたEさんから、たびたび暴力を振るわれるように。
Eさんは外あたりがよく、人付き合いも上手なため、周りの友人たちはFさんの相談にも「あなたの考えすぎだよ」と真剣に取り合ってくれません。言葉の暴力も加わり、精神的に耐えられなくなったFさんは同棲を解消し婚約を破棄しました。
怒ったEさんは裁判所に精神的苦痛を訴えました。しかし、Fさんが医師の診断書と暴言を録音した証拠を提出したことで婚約破棄の正当事由が認められ、Eさんの訴えは却下されました。
婚約破棄の理由が正当であったほか、Fさんがしっかりと証拠を揃えていたこと功を奏したケースといえます。
おわりに
今回ご紹介したように、正当な理由がなく一方的に婚約を破棄すると債務不履行となり、慰謝料が請求される恐れがあります。婚約破棄を申し出た側の浮気、出自による差別、親の反対、性格の違いといった理由は、正当事由とは認められません。
ご自身のケースが婚約破棄の正当事由にあてはまるのか、詳しくは信頼できる弁護士に相談してください。

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