出会い系/マッチングアプリの利用は不倫になる?離婚・慰謝料を請求されたときの対処法とは?

公開日:2020.05.28  不倫の慰謝料 , その他

出会い系マッチングアプリを利用しただけで不倫?出会い系マッチングアプリを利用しただけで不倫?

 

この記事のポイント
  • 出会い系/マッチングアプリを利用しただけでは、裁判で離婚が認められたり、慰謝料の支払い義務が生じることはない
  • 出会い系/マッチングアプリを利用して出会った相手と肉体関係を持った場合には、裁判で離婚が認められたり、慰謝料の支払い義務が生じる可能性がある

出会い系/マッチングアプリは、手軽に異性と出会えることから、利用する人が増えています。利用者の中には既婚者も含まれますが、もし配偶者にばれた場合、マッチングアプリを利用しているだけで、不倫をしたことになるのでしょうか。

実は、状況によって判断が異なるのです。この記事では、出会い系/マッチングアプリを利用したために、配偶者から離婚や慰謝料を請求されたら、応じる義務があるのか否かについて解説をします。独身の方もけっして無関係ではありません。マッチングアプリで出会った相手が既婚者であれば、その配偶者から慰謝料を請求されることがあります。トラブルに発展した際の対処法をぜひ参考にしてください。

出会い系/マッチングアプリとは?

出会い系/マッチングアプリの利用が不倫になるのかについて解説する前に、このアプリがどういったものなのかを押さえておきましょう。

スマホで異性と出会える

出会い系/マッチングアプリは、オンライン上に自分のプロフィールを登録することで、簡単に異性と出会えるシステムです。本来は、未婚の男性と女性が出会うためのものでしたが、既婚者向けの出会いを支援するものや、新たな友人との出会いを支援するものも増え、多角的に利用されています。男性は有料、女性は無料で利用できるタイプが一般的です。男女の出会いを支援するアプリにおいては、基本的に既婚者が利用することを禁じていますが、プロフィールの登録は任意のものであるため、既婚者であることを偽って利用されることも多いようです。

出会い系/マッチングアプリを利用することは不倫?

それでは、出会い系/マッチングアプリを利用していることが配偶者にばれたら、それは不倫になるのでしょうか。出会い系/マッチングアプリの利用が法律的に、どのような扱いになるのかについて解説をしていきましょう。

法的に不倫となるのは肉体関係があった場合

一般用語として「不倫(浮気)」という用語がありますが、これはそれぞれの夫婦の価値観によって異なります。さらに突き詰めれば、夫婦間でも定義が異なります。異性の友人と一緒に食事したことを不倫(浮気)と責め立てるような繊細な価値観をもつ配偶者だと、男女の出会いを支援するマッチングアプリの利用など、不倫(浮気)と考えて当然と言われることでしょう。

しかし、法的に考えられる不倫(不貞行為)とは、既婚者に認められる貞操義務を破ること、つまり、配偶者以外の異性と肉体関係に及ぶことになります。よって、マッチングアプリを利用して出会いの機会を設けて、二人で食事をしただけといった関係であれば法的な不倫(不貞行為)にはなりません

出会い系/マッチングアプリを利用することで離婚を要求された、拒否できる?

出会い系/マッチングアプリを利用していることが配偶者にばれて、それを理由に離婚を要求された場合、拒否することはできるのでしょうか。

離婚するか否かはどんな理由であれ、まず夫婦間で話し合いが行われます。離婚を求められた側が離婚を望まない場合、話し合いの段階では、拒否することができます。しかし、配偶者が離婚をどうしてもしたいと望み、離婚裁判となる場合には、出会い系/マッチングアプリを利用して出会った相手とどのような関係に及んだかによって、裁判所の判断は変わります。状況別に確認していきましょう。

プラトニックな関係であれば離婚は認められない

異性の話し相手がほしくて、マッチングアプリを利用することがあります。何度か食事をしたり、デートしただけで、肉体関係が一切ないのであれば、裁判において離婚が認められることはありません。

ただし、相手とお互いに恋愛感情を抱き、頻繁に逢瀬を重ね、実際には肉体関係がなかったとしても、二人きりでラブホテルや相手の自宅で宿泊したりすれば、不倫(不貞行為)関係と推認され、離婚が認められる可能性があります。

一度きりの関係であれば離婚は認められない

出会い系/マッチングアプリを利用して出会った相手と肉体関係になったとしても、連絡を数回とった程度で、突発的な衝動などで一度きり肉体関係及んでしまったような場合、それを理由として配偶者から離婚を請求され裁判になったとしても、離婚は認められずらい傾向にあるようです。

しかし、出会い系/マッチングアプリを利用して出会った相手と継続的に肉体関係を持ち続けた場合や、複数の相手と肉体関係を持った場合、肉体関係が一度であったとしても、それ以前、以降に何度も逢瀬を重ねた末に、肉体関係になった場合には、離婚が認められる可能性があります。

他の異性と肉体関係を持てば、金銭目的であっても離婚は認められる

社会問題となっている「主婦売春」。妻が金銭を得ることを目的として、出会い系/マッチングアプリを利用し、不特定多数の男性と肉体関係を持つ問題が取り上げられています。裁判においては、他の異性と肉体関係を持つことが、たとえ金銭を得るためであったとしても、その行為は不貞行為に該当し、離婚が認められる事情になります。

出会い系/マッチングアプリを利用することで慰謝料を請求された、支払う義務はある?

自分は独身だから出会い系/マッチングアプリを利用しても問題はないと安心してもいられません。出会い系/マッチングアプリで出会った相手の配偶者から、突然慰謝料請求をされることがあるからです。出会い系/マッチングアプリを利用していることを理由に慰謝料を請求された場合、応じる義務はあるのか否かについて解説しましょう。

既婚者だと知らなかったら応じる義務はない

出会い系/マッチングアプリは多くの会社が運営しており、利用方法は様々です。登録に際して、本人証明の提示を義務付けているところもありますが、中には、まったくの自主申告で登録できるものもあります。自主申告による登録だと、中には既婚者でありながら、独身と偽って登録する人も紛れています。純粋に結婚相手を探す目的で利用していたのに、既婚者と知らず付き合うことになり、やがて肉体関係になるということがあります。

しかし、関係が相手の配偶者にバレて、慰謝料請求をされたとしても、既婚者であることを知らなかったのであれば、請求に応じる義務はありません

脅迫により肉体関係を持たされた

出会い系/マッチングアプリで出会った相手から暴力を受けたり、家族や職場に「関係をばらす」と脅して肉体関係を強要された場合、慰謝料の請求に応じる義務はありません。

慰謝料請求は弁護士に相談を

出会い系/マッチングアプリを利用していたことに起因して離婚・慰謝料を請求された場合、後ろめたい気持ちもあり、慌てて相手の要求に応じてしまうことがあります。

しかし、離婚・慰謝料の請求が行われるのは、必ずしも正しい根拠があるとは限らず、誤解や慰謝料の支払い義務が生じるに十分な法的要件を満たしていないというケースも少なくありません。離婚・慰謝料請求をされたら、まずは法律の専門家である弁護士に相談し、状況を冷静に把握したうえで、適切な解決方法を検討しましょう。

まずはお気軽にご相談ください。

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タグ : 不倫
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