不倫の慰謝料を財産分与で相殺をすることは可能?
もくじ
Q配偶者から不倫の慰謝料を請求されましたが、支払いが難しい場合は財産分与で相殺はできますか?
この記事では実際にご相談窓口にいただいたご質問とお答えを紹介しております。同じ疑問を持たれている方はご参考にされてください。
ご相談内容
不倫が夫にバレてしまい、慰謝料を請求して離婚すると言われました。自分の責任なので不倫の慰謝料は支払わなければならないと思っていますが、支払える経済力がありません。この場合、財産分与の件と併せて相殺や減額をすることはできるのでしょうか?
A配偶者の合意があれば、慰謝料を財産分与で相殺することは可能です。
配偶者の合意があれば離婚時の財産分与で、慰謝料を分与対象の預金や不動産、自動車などと相殺することは可能です。
例えば、慰謝料で100万円の支払いをすることに合意したが、夫婦の共有財産が200万円あるという場合には財産分与と慰謝料の金銭を併せ考えて相殺し、金銭の支払いなく解決する、などというケースは珍しくありません。
また、財産分与は金銭だけではなく、自動車などの動産物なども考えられますから、離婚後、婚姻期間中に購入した自動車を夫が引き取ることを条件に慰謝料を減額する、などという取り決めも双方の合意があれば可能です。
離婚時の財産分与は様々な項目で価値の算定が必要な場合がある
離婚時に発生する財産分与については、現金のみならず住宅や土地などの不動産、自動車や家電製品、家具などの動産物など、様々なものを金銭的な価値に置き換えて換算する必要があります。
時には支払い義務のある慰謝料の金額を上回って受領すべき金銭が発生する可能性もあるため、配偶者と離婚の際の取り決めを行う前に、無料相談などで法律の専門家である弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
また、相手方から既に不倫の慰謝料金額を提示されている場合には、金額を減額できる可能性があるため、併せて相談するといいでしょう。
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