残業で不倫・浮気を疑われたときの対処法とは?本当の残業はどう証明する?
公開日:2020.05.23 不倫の慰謝料
この記事のポイント
- 不倫が事実の場合、残業としていたと嘘をつくことは裁判で不利になる可能性がある
- 本当に残業しているだけであれば、残業の証拠を集めて説明することで無実をしましょう
仕事の残業で帰宅が遅くなってしまったにも関わらず、パートナーに不倫や浮気を疑われてしまうようなケースもあるでしょう。口頭で残業だと伝えても信じてもらえないのであれば、仕方がないと諦めていませんか?その諦めによって夫婦関係をより悪化させてしまうことに繋がるのです。本当に残業をしているのであれば、事実を証明し、パートナーの理解を得ることもできるでしょう。そこで、不倫の疑いを晴らすために残業の事実をどう証明するのかや、詳しい対処法についてご紹介します。
もくじ
なぜ残業が不倫や浮気と疑われるのか?
仕事が忙しく残業になりがちになった時に、不倫や浮気だとパートナーが疑ってしまうことは少なくありません。
本当に残業しているにも関わらず、疑われてしまっては悔しいものです。そもそも、なぜ残業や不倫や浮気だと疑われてしまうのでしょうか?
その理由は、「残業」や「出張」、「接待」は不倫や浮気をする時の常套句だというイメージが一般的にあるからです。仕事だったら仕方ないとパートナーは信じることが多いですし、実際に浮気や不倫をするための言い訳に使われています。しかし、あまりにも残業が増えてしまえば、段々パートナーも怪しんできてしまいます。もしかすると、残業という言葉だけではなく、携帯を家の中で持ち歩くようになったり、急に優しい態度を取ったりするなどパートナーが浮気や不倫を疑う行動や言動をしている可能性もあります。突然、浮気や不倫は疑うものではありません。さまざまな事が重なり、徐々に疑いを深めていってしまうのです。
もし本当に不倫をしているなら、嘘をつくことは裁判で不利になる可能性も
本当に残業をしていて不倫や浮気を疑われるのであれば対処することが出来ますが、もし残業をしていると嘘をついて不倫をしているのであれば、その嘘は自分にとって不利になる可能性があります。なぜ不倫や浮気の嘘が不利になってしまうのでしょうか?
不倫慰謝料を請求される可能性がある
不倫がパートナーに発覚しても離婚しない場合、慰謝料を請求されるとしても不倫相手だけだろうと考えている人は多いでしょう。しかし、不倫相手だけではなく、不倫をした配偶者にも慰謝料の請求はできます。そのため、パートナーが不倫相手ではなく自分に慰謝料を請求してくる可能性があるのです。また、不倫相手と配偶者のどちらにも慰謝料を請求した場合には、妥当とされる慰謝料額を二人で支払うことになります。つまり、慰謝料が100万円であれば、不倫相手と自分自身が合わせて100万円を支払うのです。もし不倫相手に支払い能力がなければ、自分自身が全額を支払わなくてはならない可能性もあるということになります。
嘘は慰謝料額が増額される原因になるかもしれない
もし不倫をしている場合には、残業をしていたというような嘘をつけは、慰謝料請求において不利になる可能性があります。慰謝料は精神的苦痛に対する損害への賠償になるため、金額は明確に定められていません。不倫においては、さまざまな状況が考慮されて慰謝料の金額が決められますが、その項目の中には不倫期間や回数なども含まれます。
不倫の事実が発覚した時、虚偽の発言をすれば、その嘘が判明した場合に、悪質性が高いと認められ、慰謝料が増額されてしまうかもしれないのです。そのため、不倫をしているのであれば下手な嘘をつくことは避けるべきだと言えます。
本当に残業していたことを証明するにはどうすればいいのか?
不倫や浮気をしていないのに、残業をしていることが不倫や浮気の言い訳だとパートナーに思われている場合、口で説明しても信じてもらえないかもしれません。そういった場合には、残業していたことを証明する必要があります。残業していたことの証明になるものとは、どういったものがあるのか紹介します。
残業代が支給されていることが分かるもの
時間外労働として残業代が発生しているのであれば、給与明細に記載されているはずです。これまで給与明細はパートナーに見せていなかったという人であれば、給与明細を見せることで納得してもらえるでしょう。すでに給与明細を捨ててしまっているような場合であれば、源泉徴収票で実際にいくら支給されているかを確認できます。
毎日の労働時間が把握できるもの
残業していることが手っ取り早く分かるものといえば、労働時間が証明できるものです。そもそも、会社は労働者の労働時間を把握する義務があります。そのため、何かしらの手段で労働者の毎日の実労働時間を管理しているはずです。タイムカードなど毎日の労働時間が分かりやすく記されているものがあれば、残業の証明をしやすいでしょう。最近では会社のパソコンにログアウトする時間で残業を管理していることも多いので、ログアウト情報なども証明に使いやすくなっています。業務日報などに労働時間が記されている場合であれば、残業した日付と時間が分かる部分を写メなどで証拠として撮って、パートナーに見せるという方法もあります。
残業していた時間が推測できるもの
もし明確な毎日の労働時間を証明できるものが無いという場合であれば、残業していたことが推測できるようなもので証明しましょう。
残業時間中に送信している電子メールの時間記録や、携帯電話のメールなどがあれば、残業していたことが推測されますし、時間も確認することができます。また、接待であればタクシーの領収書や接待で使ったお店のレシートなども証拠として使えるでしょう。やましくなければ見せることができますし、レシートには会計時間も記載されているので十分な証拠になります。
残業の存在を認識させるようなもの
毎日の労働時間や残業時間の予測ができるものを見せても信じてもらえない、そういった証拠が見当たらないという場合には、残業の存在が認識できるようなものを探してみましょう。
上司から残業するように指示されたメールやメモ、取引先へのトラブル対応メールなど残業していたことが分かる内容のメールや書類も証拠です。店舗勤務に出向いたといったような場合であれば、店舗の営業時間も証拠になります。
不倫をしていないと信じてもらえない時の対処法
残業をしているという証拠を集めてパートナーに見せても、なかなか信じてもらえないというようなケースもあるでしょう。もし不倫をしていないと信じてもらえない場合には、どのように対処すればいいのでしょうか?
信じてもらえるように行動する
過去の残業の証拠などを見せても信じてもらえないのであれば、これからの行動で信じてもらうしかありません。残業をする日には、現在の時刻が分かる時計などと一緒に、残業して会社がいることが分かるような風景を写真で撮ってパートナーに送ると言った方法でも良いでしょう。また、アプリのGPS機能を設定すれば、パートナーに居場所を確認してもらえるので安心させることができ、利用されているカップルも多いようです。
慰謝料請求や離婚問題になるのであれば弁護士に相談を
どうしても不倫をしていないことを信じてもらえず、慰謝料を請求されてしまったり、離婚問題に発展したりするような場合には法律の専門家である弁護士に相談をしましょう。身に覚えがないのに慰謝料を請求されることは心外ですし、自分で身の潔白が証明できないのであれば第三者に立ち入ってもらった方がスムーズに解決する可能性が高まります。第三者が入ることで落ち着いて話し合いもできますし、パートナーに話を納得してもらいやすくなるでしょう。
おわりに
残業していることが不倫だと疑われてしまうというケースは多く、実際に残業を言い訳に不倫をしている人もいるものです。しかし、本当に残業をしていただけなのにパートナーと話がこじれてしまったという場合には、弁護士に相談してみましょう。早い段階で相談すれば、スムーズに解決できる可能性も高まります。不倫を疑われて困っているという場合には、当事務所の無料相談をご利用ください。
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