既婚者の街コンの参加は不倫?慰謝料を請求されることはある?

公開日:2020.05.01  不倫の慰謝料 , その他

  既婚者の街コンの参加は不倫?慰謝料を請求されることはある?この記事のポイント
  • 街コンに参加しただけでは慰謝料の支払義務や法的な離婚理由には認められない
  • 街コンに参加して配偶者以外の異性と肉体関係を持てば、慰謝料の支払義務が生じる可能性がある

最近では街コンに参加すれば気軽に異性に出会うことができるため、さまざま種類の街コンがあちこちで開催されています。街コンは男女の出会い場ですが、既婚者でも参加している人はいるものです。街コンに参加することは不倫になってしまうのでしょうか?既婚者が街コンに参加した場合、離婚や慰謝料問題に発展するのか解説していきます。

街コンは既婚者が参加してもいいのか?

そもそも、街コンに既婚者が参加することに問題はないのでしょうか?街コンは独身の男女が出会うためのイベントというイメージがあるかもしれません。しかし、実際には既婚者が参加している可能性もありますし、既婚者と自分から言わなければ分からないものです。既婚者が参加するとどうなるのでしょうか?

既婚者が参加できるイベントもある

街コンは男女が出会い目的で行われるイベントですが、独身でなければ参加してはいけないというものではありません。もちろん恋人がほしい、結婚相手を探したいという目的から始まったイベントではありますが、最近では街コンも多様化しています。実際に既婚者でも参加できるイベントが開催されており、参加条件に「既婚者参加可」「既婚者限定」と書かれているものもあります。こういったものは公式的に既婚者参加でも認められているイベントなので、参加すること自体には問題は生じません。

もし独身者限定の街コンに参加したらどうなるのか?

既婚者が参加できるような街コンもありますが、独身の男女が出会うための街コンイベントに既婚者が参加するとどうなるのでしょうか?参加条件に「既婚者NG」や「独身者限定」と書かれているような街コンであれば、既婚者であることが分かった場合にはペナルティが科せられる可能性があります。即退席になるだけではなく、イベント自体の出入り禁止になる可能性もあるでしょう。また、場合によっては罰金を請求されるケースもあります。

街コンに参加することは不倫なのか?

既婚者が街コンに参加をすること自体は、既婚者不可のイベントでなければ問題はないでしょう。しかし、独身限定の街コン主催者側からペナルティが科せられる可能があります。それだけではなく、パートナーは街コンに参加したことを知った際に不倫(浮気)だと激怒する可能性があります。街コンに参加することは不倫として法的に認められるのでしょうか?

不倫の定義とは

不倫はどこまでが含まれるのかというと、不倫の基準には個人差があるでしょう。個人の見解では、男女二人が食事に行くことや、街コンに参加することが不倫だと考える人もいる人もいるかもしれません。そのため、いわゆる不倫とされる定義は法律で明確に定められているのです。不倫は法律上「不貞行為」と表現され、「婚姻関係や婚約関係、内縁関係にある人以外の異性と性交渉をすること」とされています。つまり、他の異性と肉体関係を持つことが法的に不倫と認められる行為なのです。

街コンに参加しただけでは不倫にはならない

街コンは異性と話したり、食事をしたりする場です。そのため、街コンに参加したからといって、必ずしも異性と肉体関係を持つというわけではありませんので、不貞行為とは認められません。しかし、そこから特定の人物と肉体関係を持つことになった場合には不貞行為になります。ただし、恋愛感情や好意を持つだけでは不倫とは認められず、デートや食事に二人きりでいった場合では不貞行為になりません。

街コンの参加が原因で離婚は認められるのか?

街コンに参加しただけでは不倫として法的には認められません。しかし、配偶者が街コンに参加したことが許しがたく離婚問題に発生するようなケースもないとは言い切れません。街コンに参加したことは離婚事由になるのでしょうか?

離婚事由とは?

夫婦が離婚するには、協議離婚であれば理由は問われません。しかし、協議離婚ではなく裁判によって離婚が争われることになると、法廷離婚事由が必要になるのです。つまり、法律で定められている離婚の理由でなければなりません。法廷離婚事由は、以下の5つがあります。

「不貞行為」…前述した法的に不倫と認められる行為であり、他の異性と性的関係を持つことを不貞行為と言います。

「悪意の遺棄」…夫婦の義務を放棄するような行動を取った場合のことを言い、収入があるにも関わらず生活費を振り込まないことや、理由なく同居を拒否すること、理由の分からない家出を何度も繰り返していることなどが当てはまります。

「配偶者の生死が3年以上不明」…何らかの理由で配偶者の生死が3年以上確認できない状態であること。

「強度の精神病で回復の見込みがない」…配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない状態で夫婦の義務を果たせないような場合。

「その他離婚を継続しがたい重大な理由」…夫婦生活を続けられない重大な理由がある場合のことを指し、DVやモラハラ、生活できないほどの浪費癖、長期間の別居生活などが当てはまります。

街コンの参加は離婚事由になるのか?

街コンに参加したというだけでは不貞行為には当てはまらないため、離婚事由として認められることは難しいでしょう。もし街コンの参加がきっかけで出会った相手と不貞行為に及んだ場合には、離婚事由になるでしょう。街コンの参加が離婚事由になり得るとすれば、「その他離婚を継続しがたい重大な理由」に当たるかどうかという点です。ただ街コンに参加したというだけでは「その他離婚を継続しがたい重大な理由」と認められない可能性が高いでしょう。

街コンに参加したことで慰謝料を支払う義務はあるのか?

配偶者以外の異性と肉体関係を持てば、慰謝料を配偶者から請求されることがあります。街コンに参加したことで、配偶者が不倫をしていると誤解し、慰謝料を請求されるようなことがあるかもしれません。もし慰謝料を請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?

肉体関係を持てば慰謝料を支払う義務が生じる

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償金です。そのため、結婚しているにも関わらず街コンに参加して不倫をしていると思い込み、その精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求をする配偶者もいるかもしれません。しかし、街コンに参加したとしても、その場で何もなければ慰謝料を請求されても支払う義務はありません。

街コンの参加で離婚や慰謝料を請求された場合の対処法とは

もし街コンに参加したことを理由に、配偶者やパートナーに慰謝料や離婚を請求された場合には、そのまま請求を受け入れいる必要はありません。まずは相手と話し合い、誠実に事実を説明し、誤解をときましょう。特定の相手と連絡を取るようなことや、肉体関係をもった事実がないのであれば、真摯に説明することで理解してもらえるかもしれません。

それでも解決しないよう場合には、法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。相手も弁護士に依頼して請求しているのであれば、自身の力で話し合うことは法律的な知識なども必要なので難しいと言えます。第三者が間に入ることで冷静に話し合って解決できる可能性もあります。慰謝料や離婚問題に発展した場合には、早い段階で相談することをおすすめします。

おわりに

街コンに参加したというだけでは離婚や慰謝料の支払い義務は認められません。しかし、肉体関係にいたらずとも不適切な行為があった場合や、パートナーの反対も聞かず何度も街コンに参加し、ふしだらな女性問題を繰り返すことで夫婦関係を悪化させたと認められる場合には、離婚や慰謝料の支払い義務が生じる可能性も生じてきます。少しでも早く弁護士に相談することで、スムーズに解決できる可能性が高まるので、まずは無料相談よりご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください。

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タグ : 不倫
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