【離婚理由第1位】性格の不一致とは具体的にどんなこと?
公開日:2019.06.13 恋愛トラブル
もくじ
「離婚理由」とは?
そもそも、夫婦は円満な家庭生活を営む義務をお互いに負っています。夫婦の一方からの申し出で離婚が成立するには、以下の「離婚理由」に当てはまることが条件になります。
不貞行為
夫婦の一方が別の第三者と浮気や不倫関係にある場合。
悪意の遺棄
特段の理由なく、生活費を入れない、同居を拒むなど、悪意を持って生活を放棄する場合。
3年以上の生死不明
事故による失踪など、夫婦の一方の生死が3年以上分からない状態にある場合。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがなく協力義務を果たせない場合。
その他婚姻を継続しがたい重大な事由
相手方との性格の不一致やDV、親族関係の不和など。
なお、裁判所が発表する「司法統計年報」によると離婚理由の第1位は「性格の不一致」で、全体の半数以上にのぼっています。
「性格の不一致」って、どんなこと?
では、離婚理由で最も多い「性格の不一致」とはどのようなことなのでしょうか。具体的なケースを見ていきましょう。
・相手との違いを結婚当初は個性として受け入れていたが、時間とともに不快に思うようになって夫婦間に深い溝ができてしまった。
・結婚前は相手の欠点も受け入れられたが、次第に拒絶してしまうようになった。
・相手の考えと自分の考えとの相違が著しくなってしまった。
などが挙げられます。客観的にみると「結婚前に分かりそうなものなのに?」という内容かもしれませんが、当事者からすると結婚生活をして初めて実感することもあるのです。
性格の不一致だけでは離婚理由にならない!
しかし、そもそも夫婦は別の人間である以上、性格の不一致が起こるのは仕方ありません。また、結婚当初は性格が一致していたとしても、結婚生活を続けていくうちに性格が変わってしまうのは否定できない事実です。
そこで、裁判所としては、性格の不一致のみを離婚理由として認めているのではなく、別居など婚姻を破綻させているそのほかの事情も考慮して離婚を成立させるか否かを判断しています。
では、そのほかの離婚理由となる条件とはどのようなことでしょうか。
例外的に離婚理由として認められる条件
民法上は原則、有責配偶者(不倫した本人)から離婚を申し出ることは認められないとされています。しかし、必ずというわけではなく、以下に挙げるような理由があれば、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります
別居期間が長い
数年間にわたり別居し続けている場合、事実上の婚姻関係の破綻が認められます。
親から独立して生計を営めない子どもがいない
夫婦に子どもがいる場合、子の扶養義務は夫婦共同で追います。しかし、子どもが既に独立して生計を営んでいれば、夫婦の共同義務は軽減されます。
離婚を認めても他方配偶者に精神的、社会的、経済的に過酷な状態にならない
夫婦は共同扶助義務を負いますが、相手方配偶者が一人でも生活できる環境にある場合は、たとえ有責配偶者であったとしても義務が軽減されます。
離婚を認めても著しく社会正義に反する事情がない
他方配偶者による暴力やアルコール依存、犯罪行為など離婚を認めたとしても社会的に見て反しない場合は事情が考慮されます。
夫婦の双方に破綻原因があり、実際に夫婦仲が破綻している場合
婚姻を継続したとしても夫婦としての利益が認められないため、請求が認められやすくなります
このように、ただ単に性格の不一致が認められ「妻とはうまくいっていない」だけでは、すぐに離婚は認められません。
それどころか、不倫男性の「うまくいっていない」という言葉を鵜呑みにすると、男性の奥さんから慰謝料請求をされる可能性があります。また結局は奥さんと別れてくれないという散々な結果を招くリスクも大いにあります。
おわりに
「うまくいっていない」という言葉は離婚理由の一つである「性格の不一致」に該当する可能性があることが分かりました。しかし、実際には性格の不一致があったとしてもすぐに離婚が認められるわけではありません。
現在不倫中で相手との関係にお悩みの方や、周囲に不倫関係がバレてしまいそうで不安な方は、早めに信頼できる弁護士に相談するようにしましょう。
参考サイト
最高裁判所発表『平成29年 司法統計年報3 家事編』

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