不倫相手の子供を妊娠…慰謝料請求できる?
公開日:2019.08.23 不倫の慰謝料
不倫相手との子供を妊娠した場合、不安ばかりで頭が真っ白になってしまうでしょう。出産すべきか中絶すべきか、これからどうすればいいのかと悩み、不倫相手や夫に何と言おうかと一人で抱え込んでいませんか。
心情的、経済的な理由から相手に慰謝料や養育費の請求をしたいところですが、後ろめたい気持ちもあるでしょう。しかし、泣き寝入りは禁物です。今後の対処法をしっかり考えましょう。
もくじ
不倫相手の子供を妊娠!まずするべきこと
不倫相手の子供を妊娠したかもしれないとなると、気が動転して頭が真っ白になってしまうかもしれません。まずは落ち着いて、妊娠しているかどうかの事実確認をし、今後について相手と話し合う必要があります。
1.妊娠の有無を確認する
妊娠が疑わしい場合、まずは産婦人科で妊娠しているかどうか確認しましょう。ただし、時期が早すぎると確認できません。確実な検査結果を得るには、最終月経が始まった日を0日として、妊娠5週目以降が検査実施の目安です(個人差があります)。
妊娠が分かったら不倫相手に伝えなければなりませんが、相手によっては中絶を迫られる心配があります。相手に言いくるめられ、安易に中絶すると「もっと考えればよかった」と後悔するかもしれません。まず、あなた自身が産みたいのかどうかをよく考えてから、相手に伝えることをおすすめします。
ただし、中絶手術は母体への負担が大きく、手術ができる期間も21週6日までと限られています。中絶を考えるなら、できるだけ早く相手と話し合う機会を持ちましょう。
2.今後について話し合う
あなたが独身の場合は不倫相手と、既婚の場合は夫と不倫相手と話し合わなければなりません。具体的には次のことを決めましょう。
中絶するかどうか
双方が同意して性交渉をした場合、妊娠については原則的に男性、女性ともに責任を負います。そのため、中絶費用については、あなただけでなく相手も負担しなければなりません。
(出産する場合)認知する意思の有無を確認する
不倫相手からの認知に際し、相手の妻の同意は不要です。
あなたが認知を望む場合、相手が認知を拒否しても家庭裁判所に認知調停を申し立てられるので視野に入れておきましょう。
(出産する場合)養育費支払いの有無
たとえ相手から認知はされなくても、養育費を請求することは可能です。
支払われる場合は、金額や受け取り方も話し合いましょう。
(自分が既婚の場合)夫と離婚するかどうか
自身が既婚者の場合、今後どうするのかを夫と話し合わなければなりません。
不倫による妊娠では慰謝料請求できる?
不倫で合意の上性交渉をした場合、妊娠を理由として相手に慰謝料を請求することは基本的に認められません。
しかし、あなたが不倫相手との子供を妊娠した事実は、不倫相手の妻から見れば、不倫相手の不貞行為に当たります。そこで、故意又は過失によって平穏な夫婦関係を侵害したとして、相手から不法行為に基づく慰謝料請求をされる可能性があります。また、不貞相手の子供を身籠もることは、悪質性が高いと見なされ、慰謝料が増額される要因の一つと考えられています。
慰謝料の金額は不倫の状況や期間などにもよりますが、一般的には50~300万円といわれます。
不倫による妊娠で不倫相手に慰謝料請求できるケース
先ほどは、合意の上で性交渉があった場合、不倫相手に慰謝料請求はできないとしましたが、例外もあります。
特に、不倫相手に「常識的に必要と思われる配慮や誠意を欠く行為」があった場合は、不法行為に基づく慰謝料請求が認められる可能性があります。具体的には次のケースが該当します。
・相手が「避妊している」といっていたのに、実際は避妊していなかった。
・相手が既婚であることを隠し、結婚を前提として交際しているように騙していた。
・妊娠の事実を知った後、全く話し合うことなく一方的に連絡を絶つ。
・暴力や暴言を用いて中絶を強要する。
このような場合の慰謝料の金額は、10~50万円が一般的な目安とされています。
おわりに
不倫相手との子供を妊娠したことが分かると、頭が真っ白になって何も考えられないかもしれません。しかし、妊娠は母子の人命に関する問題ですので即座に決められることではないでしょう。
中絶する場合は中絶費用、出産する場合は子供の認知や養育費に加え、不倫相手の妻からの慰謝料請求など問題が山積みです。状況や解決方法を知らないことが、一番の不安になります。まずは信頼できる弁護士へ相談し、状況の理解と今のあなたにできることは何かを知ることから始めましょう。

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