慰謝料の支払い後に不倫相手と再会することはできる?バレた場合はどうなるのか
公開日:2019.12.03 不倫の慰謝料
もくじ
慰謝料を支払った後に不倫相手と会うことはできる?
慰謝料を支払って不倫問題を解決したとしても、やはり不倫相手を忘れることが出来ずに会いたいと考えることもあるでしょう。
慰謝料を支払った後に不倫相手と連絡を取ったり、会うことができるかどうかは、不倫問題を解決する際の示談書の内容(示談条件)次第になります。
示談書とは
そもそも不倫問題を解決する際には、双方の話し合いによって納得のできる慰謝料や条件を定める示談が行われます。
示談によって慰謝料や条件が決まり、その時は納得したとしても、人間なので後から気持ちが変わってしまうようなことも考えられます。
そこで、決めたことが後から変わらないようにするためにも示談書が作成されるのです。
示談書には慰謝料の金額や支払い方法、期日などが定められている他、清算条項というものが設けられています。
清算条項は、示談で定めた条件以外は請求しないという内容になるので、これによって事件が蒸し返されるようなことや追加の慰謝料の請求などを防止します。
示談書に接触禁止と違約金の規定がある場合
不倫問題における示談書には、慰謝料に関する内容の他、今後一切不倫相手と接触しないという「接触禁止」の条項を規定するようなケースもあります。
不倫問題を解決した後も離婚することなく婚姻生活をやり直したいという場合には、不倫の再発を防ぐためにも定めることが多い傾向にあります。
もし接触禁止条項が示談書にあるのであれば、不倫相手と再会することは難しくなるでしょう。
接触禁止条項があるということは、違反した場合の違約金の規定もあるからです。
接触禁止事項や違約金の規定があるにも関わらず不倫相手と接触(連絡や面会)したり、不倫関係を再開すれば、その違約金が請求されることになってしまいます。
不倫相手と会うことができるかは示談書の内容次第
不倫相手と会うことができるかどうかは、示談書の内容次第になります。
もちろん不倫から離婚をして不倫相手と新しい生活を始めるという人もたくさんいますが、離婚することなく家庭をやり直すとなると、示談書の内容を確認してから不倫相手との再会は考えなくてはなりません。
慰謝料でも高額な支払いであるのに、接触禁止事項に違反して違約金を請求されれば、更なる高額な請求金額を不倫相手は支払わなければならなくなるのです。
一方で、接触禁止などの条件が示談書に規定されていなければ、不倫相手との再会は不可能ではないことになります。
また不倫しまった場合の慰謝料はどうなるのか?
慰謝料の支払い後(示談成立後)に、再び不倫してしまったような場合の慰謝料はどうなるのでしょうか?
また、不倫だけではなく連絡を取った場合でも違約金は発生するのかなどケース毎に異なる慰謝料と違約金について詳しく見ていきましょう。
接触禁止条項に違反してまた不倫してしまった場合
示談書で接触禁止条項が定められているにも関わらず、また不倫関係を繰り返してしまった場合、示談書に定められた違約金の定めによって違約金が請求されることになります。
もし違約金を支払いたくないと裁判になったとしても、示談書に記されているのであれば有効になります。
もちろんあまりにも桁違いに高額な違約金であれば、一定額以上は無効とされるケースもありますが、支払いは発生します。
会っていなくても連絡を取っていた場合
不倫相手と再び会っておらず、メールや電話、手紙などで連絡を取っているだけであれば不倫にならないのではないかと考える人もいるでしょう。
しかし、「会う」ということだけではなく「連絡を取る」ことも接触に含まれるので、接触禁止条項に違反していると考えられて違約金の支払いが請求されます。
連絡を取っただけであれば違約金が減額されることもありますが、違約金が発生することに変わりはありません。
接触禁止条項の規定はないものの再び不倫がバレた場合
示談書に接触禁止条項の規定がなければ、再び不倫をしても違約金は発生しません。
しかし、再び慰謝料を請求される可能性があります。
一度支払っているから再び支払う必要はないのではないかと思うかもしれませんが、前回支払った慰謝料は過去の不倫への損害賠償になります。
そのため、再び不倫をすれば今回の不倫への代償として慰謝料の支払い義務が生じます。
しかも、一度は婚姻関係を修復しようとしたにも関わらず不倫が再び起これば配偶者の受ける精神的苦痛は大きくなると考えられるので、慰謝料が一度目よりも高額になる可能性があります。
ただし、継続性があった不倫関係の場合には示談によって既に清算されたと考えられるので、慰謝料が発生しないようなケースもあります。
夫婦が離婚をした場合、接触禁止の規定はどうなるのか?
示談をした時には婚姻関係を修復しようと夫婦で考えていたとしても、その後夫婦が離婚に至った場合、接触禁止の規定は、離婚後の関係までも制約することはできません。
そのため、夫婦が離婚した場合には、接触禁止の制約を受けることなく不倫相手と再会する、関係を再び築くことは可能となります。
「違約金」は個人の負担
不倫は共同不法行為とされ、不倫の慰謝料は不倫相手と自身との連帯債務関係となります。
そのため、不倫に対しての慰謝料を配偶者から請求を受けた場合、自身の負担を超える部分を支払った場合に、不倫相手に対して請求を行う権利「求償権」が生じると考えられています。
しかし、違約金の場合、あくまで示談を行なった配偶者と自身の間に成立した債務となりますので、不倫相手に負担を求める「求償権」は生じないと考えられており、個人で違約金の支払いを負担しなくてはならないのです。
おわりに
示談成立後に不倫相手に連絡したり会ったりする、また不倫関係を再開する場合には、以前よりも慰謝料が増額される可能性や、違約金も合わせて発生する恐れがあり、最初の示談の時よりも支払う金額が高額となる可能性があります。
示談成立後の不倫相手との再会や示談内容についてお悩みの場合には、ぜひ事務所の無料相談窓口までご相談ください。
wooorry
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