不倫(浮気)がバレた…慰謝料を支払わずに円満解決することはできる?
公開日:2020.04.22 不倫の慰謝料
この記事のポイント
- 慰謝料を支払わず円満解決するためには押さえるべきポイントがある
- 慰謝料を支払ったからといって必ずしも円満解決にはつながるとは限らない
不倫関係が長期間に及んでいるような場合には、どこかの段階で配偶者にバレてしまうことがあります。金銭的な余裕がない場合には特に、慰謝料を支払うことなく解決できないか一度は考えることと思います。そこで、不倫がバレたときに慰謝料を支払わずに円満解決する方法があるのかを解説します。
不倫がバレたとき、動揺して感情的な対応をしてしまったが故に円満な解決が難しくなることがあります。この記事で、不倫や浮気を円満解決するためのポイントをおさえて冷静に対処することが大切です。
もくじ
不倫がバレても慰謝料を支払わずに解決させる方法はある?
不倫がバレた場合、不倫慰謝料請求などについて訴訟を提起されたりや裁判所の調停に持ち込まれることもあります。しかし、慰謝料を支払わずに円満解決をするためには裁判や調停ではなく、示談交渉によって解決することが重要です。
なぜなら、裁判や調停ではあくまでも法律に従って判断されるため、不倫が事実であるとすれば裁判所から慰謝料の支払いを求められることはほぼ間違いないためです。それでは、示談交渉によって円満解決するとき気を付けるべきポイントを説明します。
謝罪文を提示する
不倫を円満に解決するためにもっとも重要なのは、不倫をした側が不倫をされた配偶者に対して誠実に謝罪をすることです。不倫をされた配偶者は通常、心理的に大きな傷を負っています。
ときには、不倫をされた側の配偶者から強い非難の言葉を投げかけられるかもしれません。しかし、そのような攻撃的な言葉が出ること自体、それだけ不倫をされた配偶者が傷ついたという証でもあります。
不倫が事実であっても強い口調で非難されれば腹立たしく感じることも無理はないのですが、円満解決を望むのであればぐっとこらえて配偶者の気持ちを納めるために誠実に謝罪をすることが大切となります。
また、謝罪が本心からのものであることを示すために、謝罪文として文章にまとめて配偶者に提示することも一つの方法です。口だけで謝るよりも文章にした方が配偶者にじっくり読んでもらうことができますし、不倫をした側としても冷静に自分の気持ちをまとめることができるというメリットがあります。
特に、不倫をされた配偶者が感情的になっていて冷静に話ができないようなケースでは謝罪文を提示することが有効といえます。
不倫相手との接触を断つ
不倫がバレたとき、その後不倫相手との関係を完全に断つよう求められることが通常です。円満解決を望むのであれば、これは受け入れる以外の選択肢はありません。
そうはいっても、不倫相手の連絡先を削除しても最近ではSNS等で繋がりを持つことも容易であるため、不倫をされた配偶者の側としてはいずれ不倫関係が復活するのではないかと不安を抱くものです。
このため、不倫をした側としては不倫相手との接触を持った場合に何らかのペナルティを受けるような定めを提案することも考えられます。ペナルティとしてよくあるのは、違約金の定めです。例えば、不倫相手と接触した場合には配偶者に違約金を支払うこととし、その具体的な金額を定めておくのです。
このようなペナルティは、可能であれば相手から言われる前に不倫をした側から提案することをおすすめします。自分から不利な条件を申し出ることによって、相手に本気度を示すことができるためです。
円満解決のためには多少の慰謝料を支払うべき?
早期に円満解決するためには、多少でも慰謝料を支払った方がよいのではないかと考えることがあるかもしれません。
結論から言えば、慰謝料を支払うこと自体に問題はないのですが、慰謝料を支払ったからといって必ずしも円満解決につながるわけではありません。なぜなら、ほとんどの場合に不倫をされた配偶者が真に望んでいるのは精神的な苦痛が癒されることであり、お金が目当てではないためです。
慰謝料はあくまでも精神的苦痛を癒すことがでない場合の代替手段に過ぎないため、慰謝料を渡したからといって不倫をされた配偶者がすぐに元通りになるはずはないのです。したがって、円満解決のため優先すべきことは不倫をされた配偶者の気持ちに寄り添った誠実な対応です。
裁判外で円満解決するためのポイント
裁判外で円満解決するためには、上で説明したような接触禁止や違反した場合の違約金について誓約書を作成しておくことが大切です。
被害者の不安を取り除くための誓約書を作成する
誓約書を作成することには、次の2つの意味があります。
- 不倫をされた側にとっての安心材料になる
- 不倫をした側にとって後から慰謝料請求などが蒸し返されることを防止できる
まず、不倫をされた側にとってですが、接触禁止などについて口頭で約束しただけであれば、後から「そんな約束した覚えはない」などと約束を反故にされるリスクがあります。誓約書という書面の形式にしておけば不倫をされた側にとっては、「書面として証拠に残っている以上は約束を守ってくれるだろう」という安心材料になるのです。
円満解決のためには、不倫をされた配偶者の納得を得られることがもっとも大切であるため、話し合いの結果を誓約書として書面で残しておくことが円満解決につながることは多いでしょう。
誓約書は問題が解決した証明になる
また、不倫をした方にとっては、解決方法について誓約書を作成しておけば不倫については解決済みという扱いになります。どういうことかというと、話合いで慰謝料は支払わないこととなったのに後から配偶者の気が変わって慰謝料や離婚などの請求をされた場合に誓約書を作成してあれば、「既にその話は解決済みなので応じられない」という対応が可能となるのです。
例えば、不倫慰謝料請求について裁判や調停を起こされたとしても解決方法について書面があれば一度は解決したものとして扱われ、書面に記載した以上の請求は認められにくくなります。これが口約束だけだと、証拠がないため裁判や調停では初めから審理されることとなってしまい、審理の結果次第では慰謝料請求が認められる可能性も出てきます。
したがって、不倫をした方にとってもその後の慰謝料請求などのリスクを排除するために、誓約書として書面を作成しておくことが重要となるのです。
なお、後から慰謝料請求などを蒸し返されることを確実に防止するためには、「誓約書に定めるほか、何らの債権債務も有しない」という清算条項と呼ばれる文言を入れておくことが望ましいといえます。
リスクの少ない確実な誓約書を作成したいときには、不倫慰謝料について豊富な経験を持つ法律の専門家に相談することをおすすめします。
おわりに
不倫や浮気をしてしまった場合、配偶者との関係がこじれれば慰謝料請求を受けるだけではなく、最悪離婚などのおそれもあり得ます。このような事態を避けて円満解決を望む場合には、配偶者の傷付いた気持ちを十分に理解した上でどうしたら相手の気持ちが癒されるのかを本気で考えることが何より重要です。
円満解決ができるかは、配偶者から不倫を問い詰められた際の最初の対応によって明暗がわかれることになります。どのような対応をすればよいのか判断に悩む場合には、事前に法律の専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
この記事に関するご質問や不倫による慰謝料請求に関するお悩みがある場合には、ぜひ当事務所の無料相談窓口にご相談ください。
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