夫婦で不倫していたのに一方的に慰謝料請求を受けたときの対処法

公開日:2020.04.21  不倫の慰謝料 , その他

夫婦で不倫していたのに一方的に慰謝料請求を受けたときの対処法

  この記事のポイント
  • 夫婦共に不倫をしていた場合、それぞれが慰謝料請求をすることができるが、双方の有責性に差異がなければ、実質的に争う意義がない
  • 離婚請求の裁判は、夫婦双方の有責性の程度によって判断される
  • 婚姻関係が破綻していた後の不倫に対しては慰謝料請求は認められない

夫婦ともに不倫をしていたことが発覚した後に、一方的に慰謝料の請求を受けることがあります。しかし、請求を受けた側とすれば、自分の方だけがなぜ慰謝料を支払わなければいけないのか納得がいかないのは当然です。この記事では、夫婦共に不倫をしていたのに、一方的に慰謝料をうけたときの対処法について解説します。複雑に絡み合った問題を解決する糸口を見つけましょう。

夫婦でどちらも婚姻期間中に不倫した場合、離婚や慰謝料はどうなる?

円満に過ごしていたはずの夫婦が、双方ともに不倫をしていた事実が発覚した場合、離婚や慰謝料はどのようになるのでしょうか。どちらが離婚や慰謝料を請求できるのか、解説をしていきましょう。

有責配偶者からの離婚請求は要件が厳しい

たとえば、双方不倫をした夫婦の内、妻が離婚請求をして、夫が拒否をしたとしたらどうなるでしょうか。

この場合、裁判では有責配偶者からの離婚請求という扱いになります。有責配偶者から離婚請求が認められるには、次の要件をクリアする必要があります

  • 長期間別居状態である
  • 未成熟の子どもがいない
  • 離婚によって社会的に過酷な状況が発生しない

10年以上別居状態であり、子どもは成人して既に独立居ている。さらにお互いに一定の収入があり、生活に困らないという状況であれば、離婚が認められる可能性があります。

慰謝料はそれぞれが請求できる

慰謝料は、不法行為に基づく精神的損害に対する賠償です。配偶者の不倫によって精神的損害を受けたのであれば、夫と妻のそれぞれが慰謝料を請求することができます

ただし、双方が不倫したことが明白であれば、それぞれの慰謝料額が同額か僅かの差額になるため、実質的に裁判で争う意義はありません。

また、双方が不倫する以前から、既に婚姻関係が破綻していた場合は、慰謝料請求は認められません。

離婚の責任はどちらになるのか?(先に不倫したほう?それとも両方?)

双方が不倫をしていた場合、離婚の責任はどちらにあると考えればいいのでしょうか。はたして、先に不倫をしていた方に責任があるのか否かをみていきましょう。

いつ婚姻関係が破綻したのか

日本では、離婚の際に必ずしも裁判をする必要はなく、お互いの協議で合意があれば事足りります。しかし、慰謝料請求が絡んできた場合、どちらに離婚の責任があったのかを明白にすることは重要です。

民法では、「相手方に不貞行為かあったとき」には、離婚が認められるとされています。ただし、これは婚姻関係が成立しているという前提での話です。たとえば、長年にわたって別居状態であり、事実上婚姻関係が破綻した後の不貞行為であれば離婚の要因にはなりません。

したがって、どちらの不倫が原因で婚姻関係が破綻したのかによって、離婚の原因がどちらになるのかが決まってきます。実際に不倫をしていた時期はともかく、ほぼ同時期に不倫が発覚したことで夫婦関係が破綻したのであれば、離婚の原因は双方になります。

しかし、片方の不倫が発覚したことで離婚協議を進めていたのであれば、その後もう片方が不倫をしても、すでに婚姻関係が破綻した後の不倫に対しては離婚請求や慰謝料請求の対象にはなりません

離婚の要求はとおるのか?(過去に自分は許したのに、相手だけ許さないなんて…)

双方不倫をしたのは事実だけれど、一方の不倫はかなり昔のことである場合があります。相手の過去の不倫を許していたのに、自分の不倫が原因で離婚請求が認められることがあるのでしょうか。過去の不倫は許されて、新たな不倫は許されないということがあり得るのか解説をしていきましょう。

有責性の程度で判断される

双方に非がある場合の離婚訴訟では、有責性の程度によって判断されることがあります。どのようになるのかを次に示してみましょう。

  • 請求側の有責性側か低い場合……無責配偶者から有責配偶者への離婚請求と同じ
  • 請求側の有責性が高い場合……有責配偶者から無籍配偶者への離婚請求と同じ
  • 双方の有責性が等しい場合……無責配偶者から無責配偶者への離婚訴訟に同じ

つまり過去に不倫をした者と新たに不倫した者のどちらの有責性が高いかによって、離婚請求の流れは異なってきます。

関係修復の努力は評価される

過去に妻が不倫をして、新たに夫の不倫が発覚したケースで見ていきましょう。

過去の妻の不倫を一度許したからといって、その後離婚請求が認められなくなるということはありません。ただし裁判所は、不倫の事実があったから、ただちに離婚を認めるという考えには立ちません。過去の不倫が現在の夫婦関係にどのような影響を与えているのかをみるのです。

したがって、妻が過去に不倫をした事実があっても、その後関係修復に努力をしたのであれば、その点は高く評価されます。

このため、不倫が発覚後、一定期間円満に夫婦関係が良好であった中で、新たに夫の不倫が発覚をして、妻が離婚請求をした場合は、夫の有責性が高いことを前提に裁判が進められることになります。つまり、無責配偶者の妻が有責配偶者である夫へ離婚請求をするという体裁になりますから、事実上、妻の過去の不倫はなかったものとして扱われます。

慰謝料請求は時効も影響する

慰謝料請求では、時効も関係してきます。不倫の慰謝料請求の時効は、不倫に気が付いてから3年です。過去の不倫を許して、離婚もしないで生活をしていたのであれば、当然この時点で慰謝料請求はしていません。このため、妻の不倫に対する時効成立後に夫の不倫が発覚し、離婚した場合は、妻から夫への慰謝料請求のみが認められることになります。

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離婚や慰謝料の請求を受けたときの対処法

夫婦共に不倫をしていたにもかかわらず、一方的に離婚や慰謝料の請求を受けた場合、どのように対処をすればいいのか解説をしていきましょう。

有責性は同等なのかを検証する

夫婦双方に不倫をしていた場合であっても、不倫の経緯によって事情が異なります。たとえば、妻の不倫に至った経緯が、「職場の上司や取引先の役員からの執拗な誘いによるものである」あるいは「一度きりの関係ですでに関係は断ち切っている」という状況であり、一方、夫の方は不倫関係が何年も続いているということであれば、夫の有責性の方が高いといえ、この場合、妻は夫からの離婚請求を拒否することができる可能性があります。

いつから婚姻関係は破綻していたのかを検証する

長年別居しているといった事実上婚姻関係が破綻した後の不倫に対しては、それを理由にした離婚請求や慰謝料請求は認められません。すでに婚姻関係が破綻している場合は、不倫との時期を精査する必要があります。

時効を確認する

不倫による慰謝料請求は、不倫の事実を知ってから3年です。また知られてなかった場合は、不倫の事実から20年が時効になります。離婚や慰謝料請求を受けた場合は、時効が成立していないかを確認しましょう。

法律の専門家に相談を

夫婦双方が不倫をしている場合の慰謝料請求は、解決法がとても複雑になります。混乱に興じて、本来不要な慰謝料請求をされている可能性もありますから、一人で思い悩むのではなく、必ず法律の専門家である弁護士に相談をしましょう。弁護士は、知識と経験に基づいて。適切なアドバイスをして、解決への道にいざなってくれます。

おわりに

夫婦双方が不倫をしていた場合、二人ともに有責配偶者になりますから、離婚請求をしても簡単に認められないことがあります。

ただし、同じ不倫であっても、時期や経緯によって有責性の程度が異なってくることがあります。突然、慰謝料請求をされたとしても、はたして自分の側に支払う義務があるのかを見極めたうえで判断をしましょう。弁護士にアドバイスを求める方法も有効です。

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タグ : 不倫
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