セカンドパートナーの定義とは?不倫と疑われ慰謝料を請求された時の対処法
この記事のポイント
- セカンドパートナーとは恋愛感情はあるが肉体関係のない異性
- セカンドパートナーとの関係について不倫慰謝料の支払い義務があるケースは少ないが円満解決には慎重な対応が必要
配偶者以外にセカンドパートナーを持つ人が増えているといいます。セカンドパートナーを持つ人は、自分たちは不倫関係ではないと考えていることがあります。
しかし、もう一方の配偶者からすると自分の夫や妻が自分以外の異性と会っていること自体を不倫であると考えることがしばしばあります。実際に、セカンドパートナーと会っていることが不倫であるとして夫や妻から慰謝料請求を受けた場合には、どのように対処すればよいのでしょうか。セカンドパートナーを持つことは慰謝料の支払い義務を生じさせるのかを解説します。
セカンドパートナーの存在は、夫や妻からすると基本的に好ましいものではありません。したがって、本人たちが不倫でないと思っているとしても慎重に対応することが大切です。
もくじ
セカンドパートナーとは
そもそもセカンド―パートナーとは、どのような関係性を指すのでしょうか。また、セカンドパートナーを持つ人が増えている理由についてもまとめます。
セカンドパートナーの定義
セカンドパートナーとは、文字通り2番目のパートナーという意味で使われる言葉であり、肉体関係を持たないが精神的なつながりをもつ配偶者以外の異性を指しています。
セカンドパートナーは定期的に食事を共にしたり、手をつないだりするなど一般的な友人関係の範囲を超えた関係であることが通常です。このため、友達以上不倫未満などといわれることもあります。
セカンドパートナーを持つ理由
セカンドパートナーを持つ理由はさまざまです。基本的には、夫婦関係を維持しつつも家庭の外で新鮮な気持ちを味わいたいという動機から始まっていることが多いようです。
結婚生活も長期にわたると、徐々に夫や妻のことを空気のような存在に感じ始めます。このため、恋愛感情を家庭の外に求めてしまうというわけです。
このほか、共通の趣味などを通して気の合う異性の友人と会っているうちにお互いに友人以上の感情を抱くようになったケースや、色々な事情によって離婚をするつもりはないものの本気でセカンドパートナーに恋愛感情を持っているケースもあります。
セカンドパートナーを持つことは不倫?
夫や妻からすると肉体関係がないとしても、自分の配偶者が他の異性に対して恋愛感情を持っていることは許容できないことも多いでしょう。単なる肉体関係だけの割り切った不倫なら許せるが、恋愛感情のある心の不倫は許せないという考え方の人もいます。
このため、セカンド―パートナーの存在が配偶者に知られてしまった場合に、不倫を疑われることは覚悟しておく必要があります。とはいえ、実際にセカンド―パートナーが法的な意味での不倫にあたることはそれほど多くありません。
そもそも不倫は、法的には「不貞行為」と呼ばれるものです。婚姻関係にある夫婦は他の異性と肉体関係を持たないという貞操義務を負っています。この貞操義務に違反することが不貞行為であり、不倫にあたるのです。
したがって、不倫にあたるといえるためには原則として配偶者以外の異性と肉体関係を持つことが必要となります。よく不倫を疑う場合に興信所に依頼して不倫相手とラブホテルに入る場面を撮影してもらうのは、ラブホテルに入ったという事実から肉体関係が強く推認されるためです。
セカンドパートナーは肉体関係を持たないことが通常であるため、不倫にあたることは少ないといえます。
セカンドパートナーを持つことで慰謝料の支払い義務はある?
セカンドパートナーを持つことについて不倫慰謝料の支払い義務があることは多くはありませんが、ゼロではありません。そこで、不倫慰謝料の支払い義務が生じる場合と生じない場合について具体的に説明します。
慰謝料の支払い義務が生じる場合
肉体関係を持たないセカンドパートナーとの関係について、不倫慰謝料の支払い義務が生じる典型的なものは以下のようなケースです。
- 性的内容のメールのやり取りをしているなど、不倫を疑う配偶者側から見て肉体関係を持っていると感じさせる関係であるケース
- セカンドパートナーの存在が原因で、夫婦関係が破綻したケース
まず、実際に肉体関係を持っていなかったとしても他の異性と性的なメッセージのやり取りをしていれば、不倫を疑う側としては常に自分の夫や妻が不倫をしているのではないかという思いに苛まれることになります。
このような苦しい思いを抱かせることは実際に不倫されたことと変わらないといえます。このため、性的内容のメッセージのやり取りがあるケースについて不倫慰謝料請求ができるとした裁判例があります。
また、法律上夫婦間の貞操義務が定められているのは、平穏な家庭生活を維持するためであると解釈されています。このため、肉体関係がない場合でもセカンドパートナーを持つようになってから夫や妻が急に冷たくなり家庭が崩壊した、などといえる状況があれば不倫慰謝料請求が認められることがあります。
これは、特に夫や妻がセカンドパートナーに対して本気の恋愛感情を抱いてしまった場合に起こり得ます。
慰謝料の支払い義務が生じない場合
反対にセカンドパートナーについて不倫慰謝料請求が認められない場合とは、肉体関係を疑わせるような関係性ではなく、またセカンドパートナーができてからも家庭生活に大きな波風が立っていない場合といえます。
ただし、注意すべきなのは、実際に不倫慰謝料請求の対象とならないセカンドパートナーであるとしても、不倫を疑う配偶者の気持ちとして許せるとは限らないことです。最初の述べたように、体の不倫は許せても心の不倫は許せないという考えの方はそれなりにいます。
セカンドパートナーを持つ人は離婚まで望んでいないことがほとんどでしょうから、不倫を疑う配偶者の気持ちに配慮して丁寧に対応することが重要です。
まず、不倫を疑う配偶者に対して肉体関係は持っておらず不倫ではないことを十分に知ってもらうことが必要ですし、配偶者に不安を抱かせたことについては誠実に謝罪することも大切なことです。
また、それ以後セカンドパートナーとの関係を断って欲しいと求められることが通常でしょう。この場合、きちんとセカンドパートナーとの関係を断てないようであれば、いずれ夫婦関係は破綻してしまうことを十分に認識した上で判断することが重要です。
特に、セカンドパートナーが会社の同僚であるなど、関係を断った後も会う可能性がある相手の場合には注意が必要です。何かのきっかけで関係性が復活することもありますし、そうでなくても不倫を疑う配偶者から常に疑いの目を向けられることも考えられるからです。
したがって、夫婦関係をその後も維持したいのであれば、部署の異動を申し出るなどセカンドパートナーとの関係を客観的に断ち切ったといえるような状況を作る努力も必要となることがあります。ここで重要なのは、あくまでも不倫を疑う配偶者の気持ちに立って対応を考えるということです。
おわりに
セカンドパートナーに関しては、セカンドパートナーを持つ配偶者と不倫を疑う配偶者との間で認識の隔たりが大きいケースが目立ちます。セカンドパートナーを持つ側は大きな罪悪感を持っていないことが多いため不倫を疑われることに違和感を持つかもしれません。しかし、不倫を疑う側は大きな悲しみを抱いていることが多く、この認識の違いが問題解決を難しくすることがあるため注意が必要です。
セカンドパートナーの発覚後も夫婦関係を維持したい場合には不倫を疑われた際の対応が明暗を分けます。円満解決のためには、不倫ではないと突っぱねるのではなく、不倫を疑う側の感情に配慮して納得の行く解決方法を一緒に考えることが大切です。どのような対応をすればよいのか判断に悩む場合には、事前に法律の専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
この記事に関するご質問や不倫による慰謝料請求に関するお悩みがある場合には、ぜひ当事務所の無料相談窓口にご相談ください。
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